将来のために、書類は大切に保管しておきましょう。
大阪・兵庫の建設業許可はおまかせください。
底冷えの時代と言われて久しい建設業界ですが、ここにきて「深刻な人手不足」が謳われるほど活況を呈してきました。建設業者としての信頼、ビジネスチャンスを得るには建設業許可が必須、と言っても過言ではありませんが、建設業許可を取るためには「経営経験」「技術能力」「誠実性」「財産的基礎」等について、一定の要件を満たしていなければなりません。
川上恵行政書士事務所は新規許可取得を初めとする建設業許可関連のご依頼を承ります。
※兵庫県の建設業許可についても承ります。
大阪の建設業許可 報酬の目安
建設業許可 個人 新規 165,000
建設業許可 個人 許可換え 165,000
建設業許可 個人 更新 66,000
建設業許可 個人 業種追加 88,000
建設業許可 法人 新規 198,000
建設業許可 法人 許可換え 198,000
建設業許可 法人 更新 77,000
建設業許可 法人 業種追加 99,000
※大臣許可・特定許可の場合は追加報酬が発生いたします。
※行政に納める申請手数料別途。
大阪の建設業許可 ご依頼から許可まで
① 先ずは「建設業許可の件で。」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231 お問い合わせフォームはこちら
② 面談・要件調査・報酬見積もり。
③ 着手金のご入金を確認後 、当事務所にて許可申請に必要な書類を収集、作成。
④ 当事務所にて代理申請(申請に先だち残金および実費のお支払をお願いいたします。)
⑤ 補正があれば当事務所にて対応。
⑤ 許可証受領
※大阪府において知事許可の場合は許可まで概ね30日程度かかります。
リマインダー 新たな解体工事の技術者資格について
国交省HP 建設労働需給調査結果(平成27年5月調査)について
国交省HP 主要建設資材需給・価格動向調査結果
<建設資材モニター調査:平成27年6月1~5日現在>
国交省HP 社会保険等未加入業者への加入等指導状況について
(平成24年11月~平成27年3月までの状況)
国交省HP 建設総合統計(平成27年4月分)
国交省有識者会議が解体工事技術者資格に5種を選定
国交省 社会保険未加入対策 投稿日: 2015年5月21日
建設業許可業者の現況(平成26年3月末現在)
大阪府HP 経営事項審査に添付する工事経歴について
大阪府HP 技術職員名簿の記入について(注意事項)
(資料)建設産業改革に関する動向(衆議院調査局 国土交通調査室)
(資料)経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について(国土交通省)
業種区分が見直し、「解体工事業」が新設(建設業許可)
大阪の建設業許可申請 Q&A
そもそも、建設業とは?
建設業法において「建設業」とは、元請、下請その他の名称を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で下記のものをいいます。
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロツク工事 鋼造物工事 鉄筋工事 ほ装工事 しゆんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
建設業許可が必要な場合とは?
下記①②以外の場合は、建設業許可を受けることが法的に義務づけられています。
①建築一式工事では
a. 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の工事
b. 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
② 建築工事一式以外の工事では
a. 1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事
逆に、上記①②に当てはまる場合は、元請負人(発注者から直接工事を請け負う建設業者)は当然のこと、下請負人(元請負人から工事の一部を請け負う建設業者)でも、 建設工事を請け負う者は全て許可の対象となり、28の業種(建設業の種類)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※これらの額は、
同一の建設業を営むものが工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うとき
(正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き)各契約の請負代金の合計額
注文者が材料を提供する場合
その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負 代金の額に加えた額
となります。
※建設業許可を要しない軽微な工事でも、他の法律により登録が必要な場合があります。
【例】 「浄化槽工事業」を営む場合→請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要
「解体工事業」を営む場合→請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要 (建設業許可の内、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの許可があれば、登録は不要)
建設業無許可営業に対する罰則は?
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
建設業許可の要件とは?
建設業許可を受けるには、5つの要件があります。
要件1 経営業務の管理責任者がいること
要件2 専任技術者が営業所ことにいること
要件3 請負契約に関して誠実性があること
要件4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件5 欠格事由に該当しないこと
「知事許可」と「大臣許可」との違いとは?
「知事許可」「大臣許可」の区分は営業所の所在地によってなされます(工事の請負金額の大小、業種の別には関わりません。)
※営業所・・・本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、下記①~④の要件を備えているもの (単なる登記上の本店・工事事務所・作業所etcは、「営業所」には該当しません。)。
①請負金額の見積、入札、契約締結等の実体的業務を行っていること。
②電話、机、事務台帳etcを備えた事務室が設けられていること。 (居住部分等とは明確に区分されていること)
③①に関する権限を付与されたものが常勤していること。
④技術者が常勤していること
知事許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合 (営業所≧2の場合でもOKです。)
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
【例】東京に本店があり、大阪に支店がある。
※ いずれの許可の場合でも、営業する区域や建設工事を施工する区域についての制限はありません。
当社は東京に本店、大阪に支店があり、東京都知事の建設業許可を持っています。業務拡張で大阪支店でも建設業の契約など行いたいので、大阪知事の許可を取ろうと思うのですが。
その場合は両方で知事許可を取るのではなく、本社のある東京にて「大臣許可」を申請することになります。なお、申請先が東京であっても当事務所にて書類作成を承ることは可能です。
「特定許可」が必要なのはどんなとき?
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を施工するとき
ちなみに、「一般許可」でOKな場合は下記①②です。
①建設工事を下請けに出さない場合
②建設工事を下請けに出した場合でも 1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合(発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても、特定許可を受ける必要はありません=特定許可が必要なのは元請業者だけ。)
※一括下請契約(請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる契約)は、予め発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。 (公共工事については全面的に禁止)
※以下の7業種は「指定建設業」といわれ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術者の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
土木工事業 建築工事業 管工事業 鋼造物工事業 舗装工事業 電気工事業 造園工事業
※同一の業者が、業種Aについて特定建設業の許可、業種Bについて一般建設業の許可を受けることは出来ますが、同一業種について一般・特定の両方の許可を受けることは出来ません。
【例】大阪本社で 業種Aの特定許可を受けている業者が、名古屋支社でも業種Aを取得する場合は、名古屋支社でも特定許可を申請することになります。 (名古屋支社でも「特定の要件を備えた専任技術者」が必要。)
新規許可とは?
下記①~③の場合があります。
①現在、有効な許可を受けていない者が、新たに許可申請をする場合
②現在、有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする申請をする場合
(許可換え新規)
【例】
●業[大臣許可]→●業[知事許可]
●業[A県知事許可]→ ●業[B県知事許可]
●業[C県知事許可]→ ●業[D県知事許可]
※①②の実費
知事 一般or特定 90,000円 一般+特定 180,000円
大臣 一般or特定 150,000円 一般+特定 300,000円
③異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合(般・特新規)
【例】
●業で一般許可を持っているG社が、▲業で特定許可を申請する場合
●業で特定許可を持っている J社が、◆業で一般許可を申請する場合
※③の実費
知事 一般or特定 90,000円
大臣 一般or特定 150,000円
更新はどんなときに必要ですか?
建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の0日までに、許可更新手続をする必要があります。
※許可更新の受付は、各都道府県により異なります。 (大阪府の場合、知事許可で許可満了日の3ヶ月前からの受付となっています。)
※有効期間の末日が土・日・祝であっても、許可更新の手続は、その日から30日前までに行います。
※更新手続をしていれば、有効期間満了後であっても、許可(or不許可)の処分が下るまで、従前の許可は有効です。
※実費
知事 一般or特定 50,000円
大臣 一般or特定 100,000円
業種追加とは?
下記の場合は、業種追加となります。
【例】
▲業で「一般許可」を持っている A社が、◆業で「一般許可」を申請する場合
■ 業で「特定許可」を持っている B社が、●業で「特定許可」を申請する場合
※■業で「一般許可」を持っているC社が▼業で「特定許可」を申請する場合は、「業種追加」ではなく、「新規許可」(般・特新規)となります。
※実費
知事 一般or特定 50,000円
大臣 一般or特定 100,000円
建設業許可の要件である 「経管」とは?
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(略して「経管」)が常勤でいなければなりません。
経営業務の管理責任者・・・その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者
法人・・・その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるもの。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が、下記①~④のいずれかに該当するものであること。
「業務を執行する社員」・・・持分会社の業務を執行する社員
「取締役」・・・株式会社の取締役
「 執行役」・・・委員会設置会社の執行役
「これらに準ずる者」・・・法人格のある各種組合等の理事等
例えば、組合で建設業許可を受ける場合、建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」=常務理事にあたり、専任技術者=常勤 かつ専任の職員となります。上記の「経営業務管理責任者」と「専任技術者」は、許可を有する組合員(単体企業や個人)が重複することはできません(常勤性・専任性がないため)。
「役員のうち常勤であるもの」・・・いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者(建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。また、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。)
個人・・・その者又はその支配人のうち1人が、下記①~④のいずれかに該当するものであること。
「支配人」・・・営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人。(該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断。)
① 許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」・・・法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。
② 許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
③許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者
イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
執行役員等としての経験・・・取締役会設置会社において、取締役会の決議により、許可を受けようとする建設業に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。(執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。)
7年以上経営業務を補佐した経験
経営業務を補佐した経験・・・法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位にあるもの、個人の場合は、当該個人に次ぐ職制上の地位にあるものが、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験(この経験が7年以上あれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。)
④国土交通大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
※執行役員経験と補佐経験の通算
許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験と許可を受けようとする建設業の執行役員等の経験が通算して7年以上あれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。
※経営者経験と補佐経験の通算
許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験と許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験が通算して7年以上あれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。
※経営者経験の通算-1・・・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営業務の管理責任者としての経験は、複数の業種区分にわたるものであっても、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。
※経営者経験の通算-2・・・許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者も建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有す者として取り扱われる。
※専任の技術者との兼任・・・①~④のいずれかに該当する者が専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。
※その他・・・経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする建設業について、①~④のいずれかに該当するものを一つの建設業ごとに個別に置く必要はありません。2つ以上の建設業について許可を行う場合において、1つの建設業につき①~④のいずれかに該当する者が、他の建設業についても①~④のいずれかに該当する者であるときは、他の建設業についてもその者がこの要件を満たしているとして取り扱われます。
要件確認の書類
※審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合があります。 (下記は大阪府の場合です。)
経営業務の管理責任者としての要件は、「常勤性」と「経営経験」について確認されます。
◎「常勤性」確認書類
<法人の役員>■又は■を提示
■健康保険被保険者証(写し)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
■住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
※後期高齢者医療制度被保険者・・・■
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
※出向者・・・以上の書類の他に出向協定書及び出向辞令
<個人事業主> ●を提示
●国民健康保険被保険者証(写し)
※後期高齢者医療制度被保険者・・・●
●直前の個人事業主の確定申告書(税務署の受付印のある原本)+市町村長が発行する本人の住民税課税証明書+後期高齢者医療制度被保険者証(写し)
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
<個人事業の専従者> ●を提示
●個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載が
あり税務署の受付印のある原本)+国民健康保険被保険者証(写し)
※後期高齢者医療制度被保険者・・・●を提示
●直前の個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある原本)+市町村長が発行する専従者本人の住民税課税証明書+後期高齢者医療制度被保険者証(写し)
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
<個人事業の従業員> ▲又は▲を提示
▲健康保険被保険者証(写し) +健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
▲住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
※後期高齢者医療制度被保険者・・・▲又は▲を提示
▲住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
▲直前の個人事業主の確定申告書(ただし、給与支払者欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある原本)+市町村長が発行する従業員本人の住民税課税証明書+後期高齢者医療制度被保険者証(写し)
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
◎法人の役員又は個人事業主等として、5年又は7年以上建設業の経営者としての経営経験があったことを確認するための書類
建設業の許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験者・・・確定申告書及び契約書等に代えて当該期間分の経営経験が確認できる建設業許可申請書の副本、決算変更届の副本及び許可通知書で可。
建設業の許可を受け、所定の決算変更届を提出している建設業者・・・(工事の請負契約の有無に関わらず)その業種の許可を有している期間が経営経験として取り扱われる。
法人の役員・・・◆を提示
◆法人の役員としての経験年数分の商業登記簿役員欄の閉鎖謄本 +当該期間の確定申告書(税務署の受付印のある原本) +当該期間の建設工事の内容が確認できる契約書、注文書、請書等の原本
個人事業主・・・◆を提示
◆個人事業主と しての経験年数分の確定申告書(税務署の受付印のある原本)+当該期間の建設工事の内容が確認できる契約書、注文書、請書等
<執行役員経験の場合>
(建設業の許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者)
※申請する業種以外の補佐経験は、認められません。
※所管行政庁への事前相談をお勧めします。
★下記の①~⑥を提示
①経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の印鑑証明書の原本(証明者と申請者が同一の場合を除く)
②執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
→「証明期間の組織図その他これに準ずる書類」
③ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
→「業務分掌規定その他これに準ずる書類」
④取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類
→「定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類」及び「業務分掌規程その他これに準ずる書類」
⑤業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類(原本)
→ 「過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類」
⑥執行役員等の在職期間を確認するための書類(次のいずれかの原本)
→ 「(年金の)被保険者記録照会回答票」
→ 「雇用保険被保険者証」
→ 「雇用保険被保険者離職票」
<補佐経験の場合>
許可を受けようと する建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり7年以上経営業務を補佐した経験を確認するための書類
※申請する業種以外の補佐経験は、認められません。
※所管行政庁への事前相談をお勧めします。
★下記①~④を提示
①経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の印鑑証明書の原本 (証明者と申請者が同一の場合や経験を有する者が自己で証明する場合を除く)
②準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類 (様式第7号経営業務の管理責任者証明書の証明者が法人の場合のみ)
→「証明期間の組織図その他これに準ずる書類」
③申請する業種の経験年数を確認する書類(次のいずれかの原本)
→補佐経験年数の期間の「建設業許可申請書の副本」「許可通知書」 「決算変更届」のすべて
→補佐経験年数の期間の「証明者の確定申告書(税務署の受付印のある原本」 +「契約書、注文書、請書等の原本」のすべて
④補佐経験の在職期間を確認するための書類(次のいずれかの原本)
→ 「(年金の)被保険者記録照会回答票」
→ 「雇用保険被保険者証」
→ 「雇用保険被保険者離職票」
→ 補佐経験年数分の「証明者である個人事業主の確定申告書(控)」 (税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の記載がある原本)
建設業許可の要件である 「専技」とは?
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに、一般の場合は下記①~⑤のいずれかに該当するもので、特定の場合は下記①~⑤のいずれかに該当するもので専任の者(専任技術者)がいる必要があります。
<一般・特定共通>
「専任のもの」・・・その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、出向社員であっても専任の技術者として取り扱われる。
次に掲げるような者は、原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱われる
・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要求する者
・建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等を兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者等との関係
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められているが、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該専任を要しない主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)となることができる。
※当該専任を要しない監理技術者等・・・公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事にあっては5,000万円)以上のもの。)以外に配置されるもの。
経営業務の管理責任者との兼任
下記①~⑤のいずれかに該当する者が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該経営業務の管理責任者を兼ねることができる。
その他
2つ以上の建設業について許可を行う場合において、1つの建設業につき①~⑤いずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に①~⑤のいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの要件を満たしているとして取り扱われる。
<一般の場合>
① 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
「高等学校」・・・旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。
「大学」・・・旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。
「高等専門学校」・・・旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。
「実務の経験」・・・建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれない。(ただし、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱う。)
「実務の経験の期間」・・・具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間。
※経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。
※電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。
「一定の学科」・・・許可を受けようとする建設業の種類に応じ、関連学科一覧表に掲げるもの。
② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上の実務の経験を有する者
③ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
④ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第1欄 に掲げる者
⑤ 国土交通大臣が①から③までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
<特定の場合>
① 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第2欄 に掲げる者
② 一般建設業の専任技術者の要件の①~⑤のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者
「指定建設業」・・・土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業
「一定の指導監督的な実務の経験」・・・許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1,500万円、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3,000万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験。
※発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。
「指導監督的な実務の経験」・・・建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験。
実務経験と指導監督的実務経験の重複
一般建設業の専任技術者の要件①~⑤のいずれかに該当するための実務経験の期間の全部又は一部が、指導監督的な実務の経験の期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を特定①~⑤のいずれかにに該当するための実務経験の期間として算定すると同時に、指導監督的な実務の経験の期間として算定することができる。
※指導監督的な実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間となる。(ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。)
③ 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国土交通大臣が①に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの
・ 昭和63年6月6日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいいます。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し管理技術者として置かれていた経験のある者。
※電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の交付の日から改正附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。
・ 当該建設工事に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受検した者。
※電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設工事業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。
・ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第3欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。
「指定建設業」・・・土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業
④ 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法第64号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が①に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。
「一定の考査」・・・平成元年度、平成2年度、平成3年度に財団法人全国建設研修センターによって実施された管工事技術者特別認定考査
⑤ 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技術検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が①に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。
「一定の考査」・・・平成元年度、平成2年度、平成3年度に財団法人建設業振興基金によって実施された鋼構造物工事技術者特別認定考査
⑥ 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
要件確認の書類
※審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合があります。 (下記は大阪府の場合です。)
専任技術者の要件確認は、専任性と技術者としての資格について行われます。
◎「専任性」の確認書類
<法人の役員又は従業員> ■又は■を提示
■健康保険被保険者証(写し)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
■住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
※後期高齢者医療制度被保険者・・・■
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
※出向者・・・以上の書類の他に出向協定書及び出向辞令
<個人事業主> ●を提示
●国民健康保険被保険者証(写し)
※後期高齢者医療制度被保険者・・・●
● 直前の個人事業主の確定申告書(税務署の受付印のある原本)+市町村長が発行する本人の住民税課税証明書+後期高齢者医療制度被保険者証(写し)
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
<個人事業の専従者> ●を提示
●個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある原本)+国民健康保険被保険者証(写し)
※後期高齢者医療制度被保険者・・・●を提示
●直前の個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある原本)+市町村長が発行する専従者本人の住民税課税証明書+後期高齢者医療制度被保険者証(写し)
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
<個人事業の従業員> ▲又は▲を提示
▲健康保険被保険者証(写し)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
▲住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
※後期高齢者医療制度被保険者・・・▲又は▲を提示
▲住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)+府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
▲直前の個人事業主の確定申告書(ただし、給与支払者欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のある原本)+市町村長が発行する従業員本人の住民税課税証明書+後期高齢者医療制度被保険者証(写し)
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
◎「実務経験」を確認するための書類
<実務経験を要する技術者の場合>・・・★を提示
実務経験証明書(様式第9号)に記載された内容についての確認(ア及びイ)
★ア 実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認できる次のいずれかの書類
・ 契約書、注文書又は請書等 (原本)
・ 証明者が建設業の許可を取得し又は取得していた建設業者の場合において、証明者が保有している申請書の副本、決算変更届の副本で経験の内容が具体的に確認できるときは、当該副本
・ 過去に実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証明書が添付されている申請書又は変更届の副本
★イ 実務経験証明書の証明者が申請者と異なり、かつ初めて証明された者→当該証明書に記載された実務経験年数の期間について証明者のもとでの在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本
(※証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者についても、以下の在籍の確認書類を求める場合あり。)
・ 「(年金の)被保険者記録照会回答票」 (原本)
・ 「雇用保険被保険者離職票」 (原本)
・ 期間分の「証明者である個人事業主の確定申告書控」(税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の記載がある原本)
・ 「証明者の印鑑証明書」 (原本)
<国土交通大臣が別に定める国家資格等を有する技術者の場合> ・・・★を添付・★を提示
★当該国家資格者等(国家資格者等一覧表参照)であることを証する
免状等の写し
※施工管理技士証明書(有効期間内のもの)については、原本添付
★当該国家資格者であることを証する免状等の原本
※国家資格等には、資格取得後に実務の経験が必要となる資格があることに注意。
※施工管理技士証明書については、当該資格の確認書類は不要。
<指導監督的な実務経験を要する技術者の場合>・・・★を提示
指導監督的実務経験証明書(様式第10号)に記載された内容についての確認 (ア及びイ)
★ア 指導監督的実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認できる次のいずれかの書類
・ 契約書、注文書又は請書等(原本)
・ 過去に指導監督的な実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証明書が添付されている申請書又は変更届の副本
★イ 実務経験証明書の証明者が申請者と異なり、かつ初めて証明された者
→当該証明書に記載された実務経験年数の期間について証明者のもとでの在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本 (※証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者についても、以下の在籍の確認書類を求める場合あり。)
・ 「(年金の)被保険者記録照会回答票」 (原本)
・ 「雇用保険被保険者離職票」 (原本)
・ 証明者が個人事業主の場合、経験期間分の「証明者である個人事業主の確定申告書控」(税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の記載がある原本)
・ 「証明者の印鑑証明書」 (原本)
建設業許可の要件で、「請負契約に関して誠実性があること」とは?
法人の場合は、その法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと、個人の場合は事業主本人又は支配人が、同じく請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことを言います。
注①不正な行為・・・請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為。
注②不誠実な行為・・・工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為。
注③基準を満たさない者の例示
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においては、その者及び一定の使用人が次に該当する場合は原則としてこの基準を満たさない者として取り扱われる。
・ 建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業(昭和27年法律第176号)等の法令等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しないもの。
・ 暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合(暴力団とは、指定暴力団か否かにかかわらない。)
注④許可を受けて継続して建設業を営んでいた者
許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、注①又は注②に該当する行為をした事実が確知された場合もしくは注③のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われる。
建設業許可の要件で、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること」とは?
<一般の場合の財産的基礎>
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし①~③のいずれかに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。
①自己資本の額が500万円以上である者
「自己資本」・・・法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。
②500万円以上の資金調達能力を有すると認められる者
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
※許可の「更新」を申請する場合は、この要件に該当します。
◎確認書類
①の場合
・ 1期目以降の決算が終了した企業にあっては申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書一式(税務署の受付印のある原本)
・ 新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
②の場合
・500万円以上の金融機関が発行する預金残高証明書 (残高証明書の有効期間は、残高日から2週間)又は融資証明書
③の場合
・ 5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要( 更新の手続きを怠り、新たに許可を受けようとする者は、上記「①の場合」又は「②の場合」により確認。)
<特定の場合の財産的基礎>
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、次の①~③のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
(※それぞれの項目は申請日直前の貸借対照表を参考のこと)
法人 (繰越決算金-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人 (事業主損失-事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金100%≦20%
欠損の額
法人・・・貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額。
個人・・・貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額。
資本金
株式会社・・・払込資本金
特例有限会社・・・資本の総額
合資・合名・合同会社・・・出資金額
個人・・・期首資本金
②流動比率が75%以上であること。
法人・個人共に 流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
流動比率・・・貸借対照表中の流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
自己資本
法人・・・・貸借対照表における純資産の額。
個人・・・ 貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額。
◎確認書類
<1期目以降の決算が終了した企業>・・・■を提示
■申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書一式 (税務署の受付印のある原本)
<新規設立の企業>・・・■を提示
■創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
資本金の増資による特例
資本金の額について、当該財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。この取り扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です。
建設業許可の要件で、「欠格事由に該当しないこと 」とは?
許可を受けようとする者(法人・・・法人の役員etc/個人・・・事業主本人・支配人・支店長 営業所長)が下記①②いずれかの欠格事由に該当した場合は、許可が受けられません。
①許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
②許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。・成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・不正の手段によって許可を受けたことなどにより、一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
・一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取り消しを避けるため、廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者
・建設工事を適切に施行しなかったために、公衆に危害を与えたとき、または危害を与えるおそれが大きいとき
・許可を受けようとする建設業について、不誠実な行為をしたことにより営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
一定の法令の規定・・・
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)の規定(同法第 31条第7項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第 46条、第 47条、第 49条又は第 50条
・ 刑法(明治 40年法律第 45号)第 204条(傷害罪)、第 206条(現場助勢罪)、第 208条(暴行罪)、第 208条ノ3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)又は第 247条(背任罪)
・ 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15年法律第 60号)
・ 建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第9条第1項又は第 10項前段(同法第 88条第1項から第3項まで又は第 90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第 98条
・ 宅地造成等規制法(昭和 36年法律第 191号)第 13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 23条
・ 都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 91条
・ 景観法(平成 16年法律第 110号)第 64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第 100条
・ 労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第 117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」という。)第 44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51年法律第 33号)第 44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118条第1項
・ 職業安定法(昭和 22年法律第 141号)第 44条の規定に違反した者に係る同法第 64条
・ 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第 59条「刑の執行猶予の言渡しを受けた者」の取り扱い
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項には該当しない。
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