業種区分が見直し、「解体工事業」が新設(建設業許可)

建設業法の一部が改正により業種区分が見直しとなり、「解体工事業」が新設されることになりました。現在、とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体撤去を行っておられる場合、新たに解体工事業の許可が必要となります。今回、解体工事業を新設する背景には「重大な公衆災害発生」「環境等の視点」「建築物等の老朽化」などがあるそうです。

施行日は、「公布日から2年以内で政令で定める日」とされており、平成28年度を目処に調整中とのことですが、経過措置として施行日時点でとび・土工・コンクリート工事業の許可業を行っている建設業者さんは既得権として引き続き3年間は解体工事をすることができ(つまり、公布日からは5年間程度)るので、その間に許可を取ることになります。

また、許可をとる場合の経営業務の管理責任者と専任技術者については、

経営業務の管理責任者(経管)
とび・土工工事業の経管の経験は、解体工事業の経管の経験としてみなされます。(とび・土工の許可業者の経管はそのまま解体工事業の経管になれる。

専任技術者(専技)
検討中のようです。

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