大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)

無料案内所の生存競争が激化しています。

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大阪の特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出はおまかせください

「大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」の改正案である「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が平成21年4月1日に施行されました。届出書類が多く、かなり厳しい人的要件も課されており、場所的要件調査も必要になる、と言う風に従前のものと比べて驚くほど煩雑になっています。川上恵行政書士事務所では、この特殊風俗あっせん事業(無料案内所)の届出手続を承ります。


大阪の特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出 報酬の目安

特殊風俗あっせん事業(無料案内所)  事業開始届
110,000円


大阪の特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出 ご依頼から届出まで

① 先ずは「特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
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② 面談・要件調査・特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出報酬見積もり。

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③ ご入金を確認後、 当事務所にてヒヤリングや案内所計測などの作業を行い、特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出必要書類を収集、作成。

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④ 特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出

⑤ 当事務所にて届出確認書を代理受領し、お渡しいたします。



特殊風俗あっせん事業(無料案内所)トピック

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大阪の特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出 Q&A

質問  大阪府下では、特殊風俗あっせん事業(無料案内所)の新規開業は出来ないのですか?

答え  そう思っている方も多いようですが、要件を満たせば無料案内所の新規開業は可能です。ただし、一部で「日本で一番厳しい条例」と言われているくらいですから、届出までスムーズにいかないことも事実です。難しいことの一つの原因に、無料案内所の営業所が賃貸物件である場合、建物オーナーと土地オーナーにそれぞれ実印の押印+印鑑証明書をもらわないといけない、と言うことがあります。通常、余程のことがなければ印鑑証明書は出したくないものですから渋られることも少なからずあるでしょうし、建物オーナーはともかく土地オーナーにすれば接点のないテナントに何故そんな重要書類を・・・!と言うことがあると思います。相続問題などで揉めている場合は特に困難が予想されます。

質問 無料案内所で居酒屋さんのポスターを貼って案内することはできますか?

答え 問題ありません。店頭に居酒屋さんのポスターを貼り、のれんやカーテンで仕切った奥にキャバクラやラウンジ等風俗営業店のポスターを貼っている無料案内所もあります。


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