大阪の事業協同組合の設立[広域・異業種も対応]

互いに助け合い協力する「相互扶助」の精神に基づいた法人です

大阪の行政書士事務所報酬の目安大阪の行政書士事務所手続の流れ 大阪の行政書士事務所Q&A  事業協同組合トピック

大阪の事業協同組合設立認可申請はおまかせください。

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: phone-icon.png

事業協同組合は中小企業者が協力し助け合う精神に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上を図るための組織です。設立には4人以上集まればよく、比較的自由に設立できますが、しっかりと運営していくにはそれなりの心構えとマンパワーが必須と言えます。最近では、(相互扶助が可能であると言う前提で)異なる業種の事業者が事業協同組合を設立し、新市場の開拓を目指す、と言う形の組合も増えています。
※大阪府内のみならず、広域においての設立にも対応しています。また、同業種だけでなく少々厄介な異業種での設立も対応いたします。


企業が外国人技能実習生を受け入れる際に必要な「法的保護情報講習」講師依頼もお受けしています。

○講習内容
入管法・技能実習制度・労働関係法・不正行為への対応

○講習スケジュール(例)
(初 日)
講習の目的を説明
講師、通訳、技能実習生の自己紹介
入管法の講義
技能実習制度の講義
(2日目)
講習の目的を再度説明
労働関係法の講義
不正行為への対応について説明
効果測定
※いずれも13:20PM~17:20PM(目安)
※適宜、質疑応答及び休憩を挟む。

○使用テキスト
下記①~③をご用意ください。
①JITCO日本の出入国管理及び技能実習制度の概要テキスト(コピー可)
②JITCO労働関係法令等テキスト(コピー可)
③技能実習生手帳

※最新のものをご用意ください。
※通訳さんの分も別途ご用意ください。

○講師料
トータル40,000円
※講習月末日までのお振込をお願いいたします。

○交通費
大阪市内:無料
大阪市外:実費をご負担ください。

講習風景

法的保護講習法的保護講習
法的保護講習風景画像法的保護講習風景画像
201410法的保護講習01201410法的保護講習02

講習の締めくくりは○×クイズ!(豪華?な賞品のあれこれ)法的保護講習○×クイズ参加賞 法的保護講習○×クイズ参加賞



大阪の事業協同組合設立認可申請 報酬の目安

事業協同組合設立認可申請    440,000
*あくまで目安です。申請内容(所要時間、難易度等)により増減があります。

◇オプションとして創立総会サポートを承ります。
(招集手続サポート、総会当日の司会、議事録作成etc)
↑詳しくはお問い合わせください。
55,000円

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: phone-icon.png


大阪の事業協同組合設立認可申請 ご依頼から設立まで

① 先ずは「事業協同組合設立認可申請の件で。」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
大阪の行政書士事務所「矢印」
② 面談・事業協同組合設立認可申請報酬見積もり。

大阪の行政書士事務所「矢印」
③ 着手金のご入金を確認後 、当事務所にて事業協同組合設立認可申請に必要な書類を収集、作成。
※所管行政と当事務所とで事前協議を行い、手続を進めてまいります。
※発起人に対してヒヤリングが行われる場合は、同行いたします。

大阪の行政書士事務所「矢印」
④ 当事務所にて事業協同組合設立認可申請(申請に先だち残金のお支払をお願いいたします。)

大阪の行政書士事務所「矢印」
⑤ 補正があれば当事務所にて対応。

大阪の行政書士事務所「矢印」
⑥ 事業協同組合設立の認可

※登記申請をご希望の場合、手続は提携司法書士が行います。



事業協同組合トピック

新旧対照表の作成、「ほうれい線」ではなくて「ほうれいくん」
定款参考例が改訂されました。
外国人技能実習生失踪相次ぐ。でも、企業への処分ゼロ!
国土交通省「建設業の事業協同組合の活性化方策」2.組合運営とリーダーシップ
国土交通省「建設業の事業協同組合の活性化方策」1.組合組織のあり方
ここ10年で外国人技能実習生が2万5千人も逃亡
「介護」が「外国人技能実習制度」の対象職種に。
JITCOとWISE(法的保護講習)


大阪の事業協同組合設立認可申請 Q&A

質問   事業協同組合設立の事後の流れはどのようなものですか?

答え   大まかには、下記①~⑩になります。
(①または②の談会で所管庁に事前相談)

①発起人(中小企業、個人事業主)を4名以上集める
②発起人で基本事項の決定
・代表発起人の選出
・定款案
・事業計画案
・収支予算案
・設立趣意書
・その他
③創立総会の開催を公告・通知(開催日の2週間以上前)
④創立総会を開催
・定款制定
・事業計画の決定
・収支予算の決定
・理事及び監事の選挙
・その他議案
(※設立同意者の半数以上が出席、1人1票の議決権で総議決件数の3分の2以上の多数で議決。)
議案決定(※定款・事業計画書・収支予算書等)
役員選出 (※理事3人・監事1人以上)
⑤設立認可申請(※概ね④から2週間以内)
⑥設立の認可
⑦発起人→理事へ事務引き継ぎ(※⑥の後 遅滞なく)
⑧出資の払込(※創立総会で決定した払込期限迄)
⑨設立の登記(※⑧完了日より2週間以内)
※登記完了により組合成立
⑩組合成立の届出
(※認可を受けた行政庁に対しては⑨完了後2週間以内。税務署、市町村等に対 しては ⑨の完了後2ヶ月以内)

質問   事業協同組合設立の上で、「中小企業」の範囲を教えてください。

答え   中小企業の範囲は資本金と従業員数で判別され、業種により異なります。

製造業・その他の業種(鉱業、建設業、電機、ガス、水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業等)→資本金3億円以下 従業員数300人以下
卸売業→資本金1億円以下 従業員数100人以下
小売業→資本金5千万円以下 従業員数50人以下
サービス業→資本金5千万円以下 従業員数100人以下

質問   事業協同組合を設立するにあたり、事業計画に外国人技能実習生の受入れを入れようと思いますが。

答え   現在では、事業協同組合のスタート時点から外国人技能実習生の受入事業を行うことは出来ません。最低でも1年以上は本業で実績を出し、定款変更の認可を受けて本事業を行うことになります。

質問   事業協同組合を設立するにあたり、事業計画に外国人技能実習生の受入れを入れようと思いますが。

答え   現在では、事業協同組合のスタート時点から外国人技能実習生の受入事業を行うことは出来ません。最低でも1年以上は本業で実績を出し、定款変更の認可を受けて本事業を行うことになります。

質問   事業協同組合の事業にはどの様なものがありますか?

答え   次に挙げる事業があります。
共同生産・加工、共同購買、共同販売、共同受注、市場開拓・販売促進、研究開発、人材養成、情報提供、金融、共同労務管理、福利厚生、外国人技能実習生受入その他

質問   事業協同組合の設立を予定しています。組合の名称はどの様なものでもOKでしょうか?

答え  組合の名前は「事業協同組合 〇〇〇」「〇〇〇事業協同組合」「協同組合 〇〇〇」「〇〇〇協同組合」のいずれかになります。(前後に「事業協同組合」または「協同組合」をつける必要があります。)

質問   事業協同組合の設立を予定しています。出資金は同額でないといけないのでしょうか?

答え   出資は「1口=〇〇円」と言う形で、出資口数が各々異なっていてもかまいません。ただし、1組合員の出資の限度額は全体の25%となります。

質問   事業協同組合の設立を予定しています。役員は何名くらいが適切でしょうか。

答え   役員の最低人数は「理事3名以上、監事1名以上」です。一定の割合で、員外の方も組合の役員に就任可能です。組合の規模に応じて役員の数を考慮されてはいかがでしょうか。

質問   事業協同組合の設立を予定しています。役員になりたがる人がいないので、当座は発起人の会社の役員で組合の役員をまかなおうと思いますが・・・。

答え  趣旨を考えると 、一つまたは少数の組合員だけで組合の舵取りを行うのは適切ではないでしょう。


「大阪の川上恵行政書士事務所」へのお問い合わせはこちらまで
☆お問い合わせフォーム☆

電話 06-6232-8763 または 090-4563-9231
電話06-6232-8763 お急ぎの方は携帯090-4563-9231へ!