大阪の映像送信型性風俗特殊営業

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大阪の映像送信型性風俗特殊営業届出はおまかせください

「映像送信型性風俗特殊営業」とは?
読んで字の如し、と言う感もありますが、電気通信設備を用いて「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業です。ただ、これらの映像を「専ら」見せるものであって、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものがあたる、とされています。

電気通信設備とは言うのは?
↑ 今のところインターネットです。有線放送は該当しません。

「専ら」と言うのは?
↑ 70~80%とされますが営業者の意図も判断材料になるでしょう。

性的好奇心をそそってるかどうか、なんでわかるの?
↑ 社会通念上「あり」なら該当します。

なんだかややこしい・・・!
↑ 当事務所におまかせください!


大阪の映像送信型性風俗特殊営業届出  報酬の目安

映像送信型性風俗特殊営業
個人 66,000円
法人 77,000円

※実費 1サイトにつき別途3,400円(公安委員会に納付)


大阪の映像送信型性風俗特殊営業届出  ご依頼から届出まで

① 先ずは「映像送信型性風俗特殊営業の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
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② 面談・要件調査・映像送信型性風俗特殊営業報酬見積もり。

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③ ご入金を確認後、 当事務所にてヒヤリング、映像送信型性風俗特殊営業必要書類の収集、作成。

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④ 映像送信型性風俗特殊営業の届出

⑤ 当事務所にて届出確認書を代理受領し、お渡しいたします。


大阪の映像送信型性風俗特殊営業届出 Q&A

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