大阪の酒類販売業免許

酒類卸売業免許について ①経営基礎要件における基準数量の引下げ及び廃止、②新たな免許区分の設定、③全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数に係る計算方法の変更等が行われました。 (平成24年9月1日から適用開始されています。)
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営利目的の有無は問いません。
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大阪の酒類販売業免許申請はおまかせください 

酒類の販売業(酒類を継続的に販売すること)を行うためには、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。酒類販売業免許を取得するためには「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」といった要件を全て満たしていることが必要です。細かい要件をクリアしているかの調査、図面、目論見書を含む煩雑な書類の作成、収集は是非川上恵行政書士事務所におまかせください。


大阪の酒類販売業免許申請 報酬の目安

酒類販売業免許  165,000円

※登録免許税   30,000円


大阪の酒類販売業免許申請 ご依頼から免許取得まで

① 先ずは「酒類販売業の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
大阪の行政書士事務所「矢印」
① お客様との面談、酒類販売業免許申請の基本情報入手。

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② 要件調査費用のご入金を確認後、 酒類販売業免許申請の要件調査。要件をクリアしていれば報酬見積もり。

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③着手金のご入金を確認後、 当事務所にてヒヤリングや営業所計測などの作業を行い、酒類販売業免許申請必要書類を収集、作成。

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④ 当事務所にて酒類販売業免許申請(申請に先だち残金のお支払をお願いいたします。)

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⑤補正があれば当事務所において対応。
(必要に応じて税務署に行っていただくこともあります。また、税務署が現場確認に来る場合もあります。)

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⑥登録免許税の納付(販売場1場につき3万円)+酒類販売業免許付与等の通知

※④~⑦までの標準処理機関は原則2ヶ月以内です。


大阪の酒類販売業免許申請 Q&A

質問   酒類の販売業を行うためにはどうすれば良いのですか?

答え   販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。(以下①②の場合は不要。①酒類製造者が「製造免許をうけた製造場」において酒類の販売業を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目) ② 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合)

質問   酒類販売業免許とは?

答え   酒類を継続的に販売することを認められる免許です。営利を目的とするかしないか、特定または不特定の者に販売するかどうかは問いません

質問   酒類販売業の免許にはどの様なものがありますか?

答え
「酒類小売業免許」
消費者、料飲店営業者又は菓子等製造者に対し、酒類を継続的に小売することを認められる酒類販売業免許。 下記①~③です。
①「一般酒類小売業免許」販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許
②「通信販売小売業免許」2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売することができる酒類小売業免許
③「特殊酒類小売業免許 」酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができる酒類小売業免許 (例)自社の従業員に対する小売
「酒類卸売業免許」酒類販売業者又は酒類製造業者に対して酒類を継続的に卸売することを認められる酒類販売業免許。下記④~⑧です。
④「全酒類卸売業免許」原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
⑤「ビール卸売業免許」ビールを卸売することができる酒類卸売業免許
⑥「洋酒卸売業免許」果実酒、甘味果実酒、ウィスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができる酒類卸売業免許
⑦「輸出入酒類卸売業免許」輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
⑧「特殊酒類卸売業免許」酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許・酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許・酒類製造者の共同販売機関本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
「酒類販売代理業免許」酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること(営利を目的にするかどうかは 不問)を認められる免許
「酒類販売媒介業免許」他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等 その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは不問)を認められる免許

質問   無免許で酒類の販売業をした場合、どのような罰則がありますか?

答え   1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります(酒税法第56条第1項第1号)

質問   経営する飲食店の中にお酒の販売コーナーを設けたいのですが・・・。

答え   酒販店(お酒の販売コーナー)部分に関しては免許が必要です。また、この場合、飲食店で提供する酒類と酒販用の酒類をハッキリと線引きする必要があります。(場所、仕入れ・売上げ・在庫管理を明確に区分し、区分できていることを台帳で確認できる様にする等)


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