大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]

積む自治体と下ろす自治体の許可が必要です。
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大阪の産業廃棄物収集運搬業許可はおまかせください

産業廃棄物を積む場所と降ろす場所ごとにその区域を管轄する知事(法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長) の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業許可申請をお考えの方は是非川上恵行政書士事務所におまかせください!大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可申請だけではなく兵庫、奈良、京都、愛知など日帰りが可能な他府県の産業廃棄物収集運搬業許可申請も取り扱っています。


大阪の産業廃棄物収集運搬業許可 報酬の目安

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)110,000円
※実費 81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)88,000円
※実費 73,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(品目追加)99,000円
※実費 71,000円
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両変更等)22,000円

※積み替え・保管なし(排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先に直接運ぶこと。)の金額です。


大阪の産業廃棄物収集運搬業許可 ご依頼から許可まで

① 先ずは「産業廃棄物収集運搬業許可の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231 大阪の行政書士事務所「矢印」
② 面談・要件調査・産業廃棄物収集運搬業許可申請報酬見積もり。

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③ 着手金のご入金を確認後 、当事務所にて産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類を収集、作成。

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④ 当事務所にて産業廃棄物収集運搬業許可申請(申請に先だち残金および実費のお支払をお願いいたします。)

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⑤ 補正があれば当事務所にて対応。

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⑥ 産業廃棄物収集運搬業許可(許可証は当事務所にて代理受領し、後日お渡しします。)



産業廃棄物収集運搬業許可トピック

産廃ところ変わればシリーズ 許可証の受領方法
税務署に開示請求の話(産業廃棄物収集運搬業)
産廃収集運搬:申請書に印鑑不要でした・・・(ずっと)
産業廃棄物収集運搬業許可申請  経理的基礎有無の判断について
修了証受講マル秘テク?(産業廃棄物収集運搬業許可)


大阪の産業廃棄物収集運搬業許可 Q&A

質問   「廃棄物」とはどの様なものでしょうか?

答え  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によりますと、 「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 占有者が自ら利用、または他人に有償で売却することが出来ないために不要となった固形状 または液状のもの」を言います。

質問   私たちが通常よく目にする 「産業廃棄物」とはどの様なものでしょうか?

答え   同じく「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「産業廃棄物」は「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」を指します。「事業活動に伴って」生じた廃棄物ですから、一般家庭から出たゴミは産業廃棄物ではありません。

質問   産業廃棄物収集運搬業の無許可営業に対する罰則はありますか?

答え    あります。「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」です。


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