産業廃棄物収集運搬業許可のローカルルールに翻弄?され続けている私ですが、修了証の有効期限も2年のところと5年のところがあります。例えば、今のところ大阪府、京都府、奈良県は2年、兵庫県、愛知県は5年です。と言うことであちこちの産廃許可を持っている業者さんの場合、更新のタイミングによってはしょっちゅう講習を受講しないといけないため、更新であっても新規の講習会を受ける業者さんがおられるとか。もちろん問題ないかどうかについて事前に自治体に確認する必要はあるのでしょうが、更新よりも新規の方が中身が濃くハードルが高いので、(日数も新規は二日で更新は一日)、「更新なのに新規の修了証はダメー!」と言うところは実際にはないのではないでしょうか。
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立て札「犬の糞はお断り」を見て「猫の糞とヒトの糞はええんやなっ。」とつぶやくひねくれ者あり。 (兵庫県に産廃の収集運搬許可を出しに行く途中で撮影。)