深夜酒類提供飲食店営業イラスト

大阪の深夜酒類提供飲食店営業

深夜0時以降もお酒を提供するバー、ガールズバー、居酒屋etc

大阪の行政書士事務所報酬の目安大阪の行政書士事務所手続の流れ

大阪の行政書士事務所Q&A トピック


大阪の深夜酒類提供飲食店営業届出はおまかせください

大阪府行政書士会旭東支部研修会において「深夜酒類提供飲食店営業 基礎の基礎」講師をさせていただきました。
*研修前のパワポテスト風俗営業研修

大阪女性行政書士の会にて 二度にわたり「深夜酒類提供飲食店営業 営業開始届」の講師をさせていただきました。
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ショットバーやガールズバー、居酒屋等、午前0時以降も客に酒類を提供する飲食店営業を 営む場合は、営業を営もうとする10日前までに所轄警察窓口を経由して都道府県の公安委員会に深夜酒類提供飲食店開始届をする必要があります。お店をオープンされるに当たってはスタッフの募集準備、メニュープラン、広告宣伝プラン等で時間がいくらあっても足りないのではありませんか?大阪(キタ・ミナミ・京橋etc)の深夜酒類提供飲食店営業の届出は是非 川上恵行政書士事務所にご相談ください。



大阪の深夜酒類提供飲食店営業届出 報酬の目安

深夜酒類提供飲食店営業 営業開始届 88,000円



大阪の深夜酒類提供飲食店営業届出 ご依頼から届出まで

① 先ずは「深夜酒類提供飲食店営業(バー、スナック)届出の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
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② 面談&各種要件調査の後、深夜酒類提供飲食店営業届出報酬見積もり。

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③ご入金を確認後、 当事務所にてヒヤリングや営業所計測などの作業を行い、深夜酒類提供飲食店営業届出必要書類を収集、作成。

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④ 深夜酒類提供飲食店営業届出

※大阪府下の場合、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届は、本人が出向くことになっています。(※弊所にて所轄警察と日程調整し、届出に同行いたします。)



トピック

居酒屋さんには、客でも従業員でもたま~に「18未満」がいるわよ、の件(深夜酒類飲食店営業)

※ブログ「行政書士の大阪風営日記」にもいろいろ書き記しています。



大阪の深夜酒類提供飲食店営業届出 Q&A

質問   「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の届け出を怠るとどうなるのでしょうか?

答え   深夜酒類提供飲食店営業開始届無届営業に対する罰則は「50万円以下の罰金」 です。また、条例で定める営業禁止地域で営業すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の   罰金(併科あり)に処せられることがあります。この場合、その者又は「その者を役員とする   法人」は、 「風俗 営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)第4条の営業者に関する基準(許可 欠格要件)に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可を受けることが出来ません。

質問   深夜酒類提供飲食店営業開始届を届け出てガールズバーをやろうと思いますが、行政書士に相談したら、「この店の営業内容だと風俗営業2号許可が必要。」と言われました。どうしてでしょうか?

答え   貴店のサービスが接待行為を伴うものだからでしょう。どの届出、どの許可が適切なのかは、「バーA」「スナックB」「クラブC」などの名称によるのではなく、あくまでも営業内容(実態)によります。

質問   当店ではピザやお茶漬けをメニューに載せています。主食っぽい物をお客さんに出す場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届け出は不要と聞きましたが?

答え   営業時間中、常にそれらを提供していますか?また、お客さんが飲んだり食べたりしている時間のほとんどがそれらを食べている時間ですか?例えば、お酒のおつまみでピザを出している場合、お酒の締めにお茶漬けを出している様な場合は深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届が必要です。

質問  スナック(接待行為なし)を開業しようと考えています。自宅の近くにお店があれば行き来に便利なのですが、スナックはどこでも開業出来ますか?

答え 深夜酒類提供飲食店(バー、スナック等)の営業禁止地域は、原則次のとおりです。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域。
但し、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については例外があります。(一例:枚方市、寝屋川市、守口市、大阪市の区域を通る国道1号線の道路の端から25m以内にお店があれば第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域であっても営業ができます。)

質問   「0時まではキャバクラ、0時以降はバー」として営業し、出来る限りお店を有効活用したいのですが。

答え 法律的に考えれば「1号店」と「深夜酒類提供飲食店」を同一のお店で出来ないこともないと思います。ただ、それぞれの営業を徹底的に分離することは出来ますか?例えば、それまでキャバクラ(風俗営業2号許可店)で遊んでいたお客さんが0時以降そのままバー(深夜酒類提供飲食店)のお客さんになる、と言う様なことは出来ません。現実的にはついつい脱法行為をやってしまうおそれが高いと思われます。

質問    お店を居抜きで借りてバーを開業しようと思います。照明スイッチが調光器(スライダックス)付のものでした。明るさを調整出来る方が雰囲気が良いと思うので、このままにしておきたいのですが、何か問題があるでしょうか?

答え 調光器(スライダックス)は、認められていません。基準の照度(20ルクス)以下に落とすことができるからです。ON・OFFのスイッチに替える必要があります。

質問 「従業者名簿」について教えてください。

答え ガールズバー、ショットバー、居酒屋等で深夜酒類提供飲食店営業を営む場合は「従業者名簿」を備え付ける必要があります。記載すべき内容は「住所」「氏名」「性別」「生年月日」「本籍(外国人の場合は国籍、在留資格、在留期間)」「採用年月日」「退職年月日」「従事する業務の内容」です。名簿にはその確認に使った公的な証明書(「住民票の写し」などは原本、パスポートなどはコピー)をホチキス止めしておきましょう。個人情報ですので管理には十分ご注意ください。とは言え、従業者名簿をご自宅や会社の金庫に置いておくのは禁物です。警察の立ち入りがあった場合、要求があったらすぐに見せられる様にしておきましょう。

質問個室のある居酒屋(深夜営業あり)をしたいのですが、特に気をつけることはありますか?

答え 個室のある居酒屋さんが昨今よく見受けられます。深夜0時を過ぎて営業されるのであれば個室(客室)の広さにご注意ください。客室一部屋の面積が9.5㎡以上ない場合は届出をしても受理してもらえません。

質問2014年10月の内閣府令等の改正で、「従業者名簿」に本籍地を記載する必要がなくなったと聞きました。そうすると、(深夜酒類提供飲食店に備え付けておかなければならない)従業者名簿に添付しておく確認資料は「運転免許証(本籍地の記載なし)のコピー」でも良いでしょうか?

答え いいえ、運転免許証(本籍地の記載なし)のコピーでは不十分です。

詳しくはこちらをお読みください。
従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)

質問 深夜酒類提供飲食店営業を出来ない人はいるのでしょうか?

詳しくはこちらをお読みください。
深夜酒類提供飲食店営業(人的要件)


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