深夜酒類提供飲食店営業(人的要件)

過日、枚方の歴史資料館「鍵屋」に住みついたおばけを探してきました。受付の方曰く、お子ちゃま向けのイベントと言うことでしたが・・・んもぉ~、菊人形で作られてるせいですんごい怖かった。等身大で色白で無表情の菊人形だけでもかなり怖いのに、それが「お岩さん」や「お菊さん」にカスタマイズされて古い日本家屋のそこここに立ってるので怖さ倍増。子供でなくて良かった。間違いなくトラウマになる。

古物営業や建設業、,解体業、廃棄物関連、酒類販売、宅地建物取引業、運送業、貸金業(もういいですか?)、とにかく多くの許可や登録には「人的要件」や「欠格事由」と言うものがあり、「こう言う人(法人)には許可は下りませんッ!」と言う基準が明確に定められています。もちろん風俗営業もです。

では、これからバーをやりたい、そして、深夜に営業したい!と言う人(法人)にもそのような縛りはあるのでしょうか?

実は、ありません。深夜酒類提供飲食店営業を所管する風俗営業法において、同営業には人的要件(または欠格事由)がないのです。とは言え、例えば、未就学児童がバーを経営したいと思っても(思うか?)、もちろん他の法律による縛りでNGとなります。

しかし、風適法においては、殺人を犯した人が出所の翌月にバーを開店することも出来るのです。アルコール中毒の人だってノープロブレムです。お酒を扱う商売なのに・・・。軽い戦慄を覚えるのは私だけでしょうか。

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