「風俗」について考えてみた。その1

梅干
梅雨明けにようやく干せた梅干5キロ

以下は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風適法、風営法)の目的条文です。

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

法律の目的条文には、その法律によって実現させる目的が謳われている、そして、目的のためにどのような手段を取るのかが謳われている、そしてそれらによって成される究極の目的が謳われているのだそうです。

「目的(生地)+手段(具)」だけのお好み焼き構造ならスンナリと心に入ってくるのですが、先ずザックリした目的、そのための手段、最終的に達成されるべき大いなる目的、と言うモダン焼き構造(生地+具+麺)になってるため、「なんかややこしーっ。」(私には)となってしまうわけなんですね。

それにしても、この条文中に5回も登場する「風俗」と言うフレーズ、一体どこから来て、いつ頃から登場したのでしょうか。

私たちは当たり前のように「風俗」だの「風俗営業」だの言ってますが、「飲食店営業」や「古物営業」や「酒類販売業」のような「呼んで字の如し」と言うのには当てはまらない。

そう言えば、私は学生のとき、専門科目で「イギリスの風俗」と言う授業を選択してました。しかし、この「風俗」と多くの行政書士としての飯の種の一つである「風俗」とは、どう考えても違います。(つづく)