ところ変わればシリーズ(再び)排水溝(排水口)について

 

レモン
初収穫のレモン

早いもので、前回の「ところ変わればシリーズ」から5年も経ってしまいました。どこがシリーズやねん!と言うお叱りの声もなく、(このフレーズ、わかる人にはわかる・・・。)今日まで平々凡々と行政書士を続けてきましたが、どんな許認可にもローカルルールはつきものではあるものの、今さらながらこの飲食店営業許可申請ってやつは特にローカルルールの宝庫だなあ~と実感しています。

で、あくまでも私の体感ですが、施設云々については大阪市が一番柔軟な気がしています。某市は二層式シンクがあれば、片方のシンクを手洗い兼用として、別途手洗い不要と言うことでした(これってすごく実際的な考え方と思います。)のでビックリしたのですが、他についてはそこそこ厳しかったです。壁の素材に制限があるところ、吹き抜けがダメなところ、厨房と客席の間にスイングドア等の「ここからが店のスペース!」アピールをするものが必須なところ、バラエティに富んでいます。

しかし、どこの自治体でも風俗営業など接待が主役で飲食物として提供するのがせいぜいツナピコ(まだあるの?)やポッキーなどの乾き物であるような店ならスルーするようなことでも、こと「食べもん屋」となると運用がなかなかタイトになります。(当たり前ですが)

今は特に、「排水溝(排水口)」の有無については、未解決の事件を追う退職前の刑事並の執拗さで聞かれます(必須です。)これまで風俗営業をやってきて小金がたまったので副業で食べもん屋でもしてやろうかい、と言うような方、または風俗営業に見切りをつけて、これからはデリバリー&テイクアウトに鞍替えじゃ!と言うような方は気をつけてください。例えばスナックとお好み焼きはいずれも飲食店営業許可を申請しますが、後者の場合、排水口のない施設は間違いなくNGです。以前は事務所だったところを改造したような店舗は排水口がない場合もありますから要注意です。

以上、「ところ変われば」ではなく「ところが変わっても」でした。

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