登記されていないことの証明書が風俗営業許可申請では不要に

 今さらですが、地味~に塩麹を作っています。(インスタントコーヒーの空き瓶使用。)
まだ発酵一日目。一日一回スプーンで混ぜ混ぜします。

 話変わって、 これまで、成年被後見人等であることは、風俗営業者の欠格事由とされており、「(成年被後見人等として)登記されていないことの証明書」を法務局で請求して提出していました。

 令和元年6月、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、多くの法律において、成年後見制度を利用していることをもって一律に排除する扱いを改めることとなり、営業するに相応しい能力の有無を個別的・実質的に審査・判断する仕組み(個別審査規定)へと見直されました。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)においても、成年被後見人等であることを欠格条項とする条文の削除が行われ、代わりに「心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と言う条文が追加されています。

 で、私たちの実務的な手続きはどう変わったかと言うと、12月14日申請分から「登記されていないことの証明書」が提出不要となりました。また、一部の誓約書の文言を法改正に則った文言に代えることになりました。
(なので、12/13迄に申請していた分は従前の誓約書でOKなのですが、許可待ちの間に「新しい誓約書もちょうだいっ。」と言われること何故か多しです。所轄警察の判断なのでしょう。)

 建物謄本も今はネットで請求するので、こと風適法の手続においては、法務局に出向くことは皆無になりました。 

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