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風俗営業取締り

なぜ「風俗営業」なのか?が気になる方にお勧めの図書

 学生のとき、「イギリスの風俗」と言う講義を受けました。内容は忘れてますが多分、イギリスの宗教行事だのファッションや芸術の変遷だの、そう言うことを学んだように思います。
 この場合の風俗は「時代性、地域性を伴う人々の習わし」と言う意味であり、今も「風俗」をこの意味で用いるのは、「もちろん、あり」です。

 ただ、今、日本で「風俗」を耳にする多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、「キャバクラとか、ホストクラブとか、麻雀とか、ゲームセンターとか、パチンコとか、デリヘル等の娯楽産業」ではないかなと思います。

 それはなぜ?

 「建設を生業とするのは建設業、お酒を売るのは酒類販売業、お金を貸すのは貸金業、と言う風に、たいがいは小林製薬のネーミング(「トイレその後に」「ポット洗浄中」「のどぬ~る」「熱さまシート」etc)みたいに(まんまで)わかりやすいのに、なぜ、この(人々にある種の娯楽を提供する)営業の名前は「風俗営業」なのでしょうか?(例えば、「特定娯楽提供営業」でも良いのでは?)

 それは、この産業を「風俗営業」と名付けたから。

 では、なぜ、どんな流れで「風俗営業」と名付けたのか?

 気になって仕方がない人がいたら、「風俗営業取締り (講談社選書メチエ 238) 」の一読をお勧めします。当時の国会審議でのいろいろな人の発言とか、やむにやまれぬ歴史的背景とか、血の通った記述が盛り沢山で「なぜ、この名前?」と言う素朴な疑問が氷解します。

 本書は社会学者が書いたものですが、風俗営業に関する法の成立や規制の過程を追いながら明治時代からの日本社会の人々の意識や生活(それこそ、意義の方の「風俗」?)なんかも興味深く描いていて、論理的で説得力に富んだ良書だと思います。


「講談社選書メチエ 作品一覧」はこちら

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから

「風俗」について考えてみた。その1

梅干
梅雨明けにようやく干せた梅干5キロ

以下は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風適法、風営法)の目的条文です。

第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

法律の目的条文には、その法律によって実現させる目的が謳われている、そして、目的のためにどのような手段を取るのかが謳われている、そしてそれらによって成される究極の目的が謳われているのだそうです。

「目的(生地)+手段(具)」だけのお好み焼き構造ならスンナリと心に入ってくるのですが、先ずザックリした目的、そのための手段、最終的に達成されるべき大いなる目的、と言うモダン焼き構造(生地+具+麺)になってるため、「なんかややこしーっ。」(私には)となってしまうわけなんですね。

それにしても、この条文中に5回も登場する「風俗」と言うフレーズ、一体どこから来て、いつ頃から登場したのでしょうか。

私たちは当たり前のように「風俗」だの「風俗営業」だの言ってますが、「飲食店営業」や「古物営業」や「酒類販売業」のような「呼んで字の如し」と言うのには当てはまらない。

そう言えば、私は学生のとき、専門科目で「イギリスの風俗」と言う授業を選択してました。しかし、この「風俗」と多くの行政書士としての飯の種の一つである「風俗」とは、どう考えても違います。(つづく)

最後の最後で不許可・・・(注※私のこととちゃいますよ)風俗営業許可

そのうちに行こうと思っているうちに・・・「猫展」終わってたぁ~。(-_-;)猫展ポスター


※念のため、私や私の知ってる行政書士の話ではありません。

これは先月、他府県でのお話です。

風俗営業許可申請で申請が受理され、浄化協会の検査も済んだ後で、不許可になってしまった申請者さんがいました。

その理由が・・・なな何と!

「場所的にダメダメだったから」ですと!

他のこと(例えば、許可を待ちきれずに接待営業しちゃったとか、賭博で捕まったとか)ならともかく、そこそこの規模のところで歓楽街で、「地域的にダメ」的失敗はあり得んでしょう、と言う感じです。(そして、前者の場合だと、現実的には「不許可」の流れではなく「申請取り下げたらどうえ?」の流れになりそう。)

例えば、これが大阪だったら、おそらく申請時点で「ここはアカンで~。」になると思うし、そうならなくても浄化協会の検査(事前に周辺を歩いておられますが。)」の前に「ここでは無理~!」と言う流れになるのではないでしょうか。

こう言うこと(地域がNG)は自分自身も経験がないし、身近でも全く聞いたことがないので「えーーーっ!(゚Д゚)」と吃驚仰天したのですが、これに関与していた行政書士は今頃は粉になって遙か彼方に飛んでいっていることでしょう。

だって、申請者の方では、許可が下りる前提で(法に触れない程度で)あれこれ準備もしていることでしょう。それなりに日も経っているわけだし。

それなのに・・・(想像するだけで吐き気)。

通りが1本変わっても、状況が変わることがあるので、ホント要注意です。徒に年月だけが経って我ながら慢心している自分自身に言い聞かせました。

ちなみに、私は京都のある通り(筋?)の喫煙場(別名阿片窟)の外でタバコを吹かしている不届き者を指さし、通りがかったポリスマンに(鼻から怒りの噴煙を出しながら)「注意しないんですかっ?」と問うたところ、「すみません~、あそこの通りは『路上喫煙禁止地域』なんですが、こっちの筋に入ると禁止になってないんですわ。」とのことでした。

振り上げた拳を持て余し、「そ、そうなの?じゃあ、もういいですっ!」と少々キレ気味に反応した私ですが、タバコを吸ってる人は出来れば止めた方がいいと思います。くっさいし歯周病のリスクが高いし。

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風俗営業、管理者講習の不思議

2月に富山で撮った多様性一家。首の産毛が立ちました。富山多様性一家

某日、某都道府県所轄に某店の管理者さんと許可証受取に赴き、帰り間際の最後っ屁で「そうそう、また管理者講習がありますよね?」と聞くと、「多分、あと1年くらいはないと思いますえ。終わった直後だったら、3年くらいない場合もあるんどす。」と言われました。「えっ、下手したら潰れてる店もあるやんか。ドンならんなー。」と思わず突っ込みそうになりました。
(今まで、「そうですねー。」みたいなフワッとしたお返事しか聞いたことがなかったもので。)

管理者講習って、これから営む業務について管理者が正しく理解するための講習ですよね?

と言うことは、常識的に考えると、営業スタ-トの時点では既に、法律的な知識とか、ルールとかが管理者の血肉になってないと不都合ではないかと思うのは私だけでしょうか。

ただし、条文は「公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるための必要があると認めるときは、国家公安員会で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。」となっています。

「必要があると認めたら・・・できる。」だから、「これだけは、何がなんでも知っておいてもらわなくっちゃ!」と言うわけでもなく、「許可証受領時に窓口で警察担当者がNG行為やなんかについて説明してるからええやんか。」と言うわけなのかな?(大阪府で言うと、南署など大阪市内の所轄は書面交付の上しっかりと説明されますが、大阪市外の所轄だとそうでもなかったりする。受領印ついて、はい、オワリです。みたいな。)

*ご興味おありの方は、風適法§24とか、施行規則§37、§38とかをご参照ください。

皆様(←誰?)ご承知のとおり、産廃廃棄物に係る許可の場合は、申請時点で管理責任者講習を受けてオマケに試験に合格している必要まであります。

社労士さんの業務ですが、職業紹介事業だって職業紹介責任者になる人が「許可や届出の前に講習を受けてる前提」な筈です。

それをあなた、んまぁ、3年って・・・。

飲食店営業の衛生責任者「許可申請後3ヶ月以内に講習受けます。」誓約書に対しても「3ヶ月って・・・その間に食中毒出そう。」と常々思っていた私としては、「風俗営業に関して、3年近く管理者講習がないこともあり得る。」とうのは、かなりショッキング(゚Д゚)な事実なのでした。

チョット違うかも知れないけど、これから登録するかしないかわからない人まで含めて、早々に合格者講習を開く行政書士会ってエライよなあと思いました。

 

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風俗無料案内所について研究会の方からお知らせあり

所属している大阪府行政書士会保健風営研究会の会員の方から研究会に情報提供がありました。

府警本部からの広報依頼で、風俗無料案内所を借りている建物の土地や建物の所有者が変わった場合は、速やかに同意書(印鑑証明付き)の提出・変更届けが必要です。とのことです。

とは言え、実際的には、建物のオーナーさんが変わった場合、家賃の振込先が変わります、と言う連絡と一緒にオーナー変更のお知らせも来るでしょうから、案内所の営業者(届出人)が変更を把握出来ますが、土地のオーナーが変わった場合は、(普段、謄本を上げたりして登記情報を確認することもないでしょうから)えー、そんなん知らんわ~と言うことが普通ではないかなと思います。

警察も一応「言うたよ!言うたからね!」と言うことなのかも知れませんけど、とにかく無料案内所に関しては権限の証明関係がキツイです。

と言うのは、無料案内所の届出にあたっては、土地や建物のオーナーから「この物件を無料案内所の営業所として使ってOKです!」書面をいただくわけで、まあ、古物商でも建設業でも賃貸している場合はそのたぐいの書類は要るのですが、さすがに「実印+印鑑証明書」までは要りません。

しかも、土地と建物のオーナーが同一の場合はハンコももらいやすいですが、異なる場合、建物オーナーの場合はともかく、土地のオーナーにすれば土地を貸しているのは建物の所有者なので、「なんであんたとこのテナントにうちがそこまでせなあきまへんねん!」的な対応になる可能性が高いのです。

私の同期に電車でおっさんを殴って示談金で10万円払ったのがいて、当時「パンチ1発10万円」と言うフレーズが流行ったのですが、正にハンコ代として10万円を要求された土地オーナーさんもおられました。

また、土地オーナーさんが亡くなり、遺産分割協議の真っ最中で「今、それどころやおまへん!」的な状態だと手続が宙に浮いてしまいます。

そんなこんなで悩ましいのですが、あと、古物でも産廃(奈良の場合は駐車場土地オーナーのお墨付きが必要)でも、いったん手続が終わったら、「オーナーが変わったら手続して。」とまでは言わないので、今回それを聞いて、それも何かスゴイなあ、と言う感じです。

それについては、何かトラブルがあったんでしょうね。急に対応が変わったりすることがあって、こんな性格なので「なんで???」と執拗に尋ねたりすると「この前、トラブルがあってん。」とか「裁判になってん。」とか言う言葉が返ってきたりするので、今回も、もしかしたらそうなのかなあ、きっとそうだ!そうに決まっている!と勝手に考えている愚か者あり。

※ちなみに、このアナウンスをした方の副本を拝見したことがあるのですが、図面を含め書類全てがめちゃくちゃ緻密でキレイでした。きっとお米に七福神の絵が描けるくらい器用な方なんだと思います。もちろん逆の方(図面きたない)もいて、色塗りのところ、オラウータンのローズちゃんが描きなぐったかの様に「きぇーーっ」とばかりに赤く塗ってあり(商業地域だから)何か辛いことでもあったのかなあ、と言う感想を持ちました。その人は知ってる人なんですが、さすがに本人には言えません。

(追記)
大阪府行政書士会からも「警察からこんな申し入れがあったヨ!」と言うお達しがありました。
「特殊風俗あっせん事業(風俗案内所)を行っている営業所の土地や建物の所有者等が変更となった場合、大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例第6条第3項の規定に基づき変更届が必要」「その際は新規届時と同様に所有者等からの同意書及び印鑑証明書の添付が必要」「特殊風俗あっせん事業に関する手続は風適法に基づく風俗営業等と大きく異なる部分がありますので、再度留意するよう」

そうそう、異なる異なる。風営がユルいわけじゃないけど、案内所は特に目をつけられてるのでは感があります。カーテンからお店内部がチラッと見えてて始末書ものだったりするもんなあ。皆様、この年末、くれぐれも法令遵守でしっかりお稼ぎください。

関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちら

蜘蛛男コトラ

蜘蛛男コトラ

黒猫(保護猫)ちゃん飼ってる案内所もあります。
そのネコちゃんがまた賢くて、開けっ放しでも外には出て行きません。