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風俗無料案内所について研究会の方からお知らせあり

所属している大阪府行政書士会保健風営研究会の会員の方から研究会に情報提供がありました。

府警本部からの広報依頼で、風俗無料案内所を借りている建物の土地や建物の所有者が変わった場合は、速やかに同意書(印鑑証明付き)の提出・変更届けが必要です。とのことです。

とは言え、実際的には、建物のオーナーさんが変わった場合、家賃の振込先が変わります、と言う連絡と一緒にオーナー変更のお知らせも来るでしょうから、案内所の営業者(届出人)が変更を把握出来ますが、土地のオーナーが変わった場合は、(普段、謄本を上げたりして登記情報を確認することもないでしょうから)えー、そんなん知らんわ~と言うことが普通ではないかなと思います。

警察も一応「言うたよ!言うたからね!」と言うことなのかも知れませんけど、とにかく無料案内所に関しては権限の証明関係がキツイです。

と言うのは、無料案内所の届出にあたっては、土地や建物のオーナーから「この物件を無料案内所の営業所として使ってOKです!」書面をいただくわけで、まあ、古物商でも建設業でも賃貸している場合はそのたぐいの書類は要るのですが、さすがに「実印+印鑑証明書」までは要りません。

しかも、土地と建物のオーナーが同一の場合はハンコももらいやすいですが、異なる場合、建物オーナーの場合はともかく、土地のオーナーにすれば土地を貸しているのは建物の所有者なので、「なんであんたとこのテナントにうちがそこまでせなあきまへんねん!」的な対応になる可能性が高いのです。

私の同期に電車でおっさんを殴って示談金で10万円払ったのがいて、当時「パンチ1発10万円」と言うフレーズが流行ったのですが、正にハンコ代として10万円を要求された土地オーナーさんもおられました。

また、土地オーナーさんが亡くなり、遺産分割協議の真っ最中で「今、それどころやおまへん!」的な状態だと手続が宙に浮いてしまいます。

そんなこんなで悩ましいのですが、あと、古物でも産廃(奈良の場合は駐車場土地オーナーのお墨付きが必要)でも、いったん手続が終わったら、「オーナーが変わったら手続して。」とまでは言わないので、今回それを聞いて、それも何かスゴイなあ、と言う感じです。

それについては、何かトラブルがあったんでしょうね。急に対応が変わったりすることがあって、こんな性格なので「なんで???」と執拗に尋ねたりすると「この前、トラブルがあってん。」とか「裁判になってん。」とか言う言葉が返ってきたりするので、今回も、もしかしたらそうなのかなあ、きっとそうだ!そうに決まっている!と勝手に考えている愚か者あり。

※ちなみに、このアナウンスをした方の副本を拝見したことがあるのですが、図面を含め書類全てがめちゃくちゃ緻密でキレイでした。きっとお米に七福神の絵が描けるくらい器用な方なんだと思います。もちろん逆の方(図面きたない)もいて、色塗りのところ、オラウータンのローズちゃんが描きなぐったかの様に「きぇーーっ」とばかりに赤く塗ってあり(商業地域だから)何か辛いことでもあったのかなあ、と言う感想を持ちました。その人は知ってる人なんですが、さすがに本人には言えません。

(追記)
大阪府行政書士会からも「警察からこんな申し入れがあったヨ!」と言うお達しがありました。
「特殊風俗あっせん事業(風俗案内所)を行っている営業所の土地や建物の所有者等が変更となった場合、大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例第6条第3項の規定に基づき変更届が必要」「その際は新規届時と同様に所有者等からの同意書及び印鑑証明書の添付が必要」「特殊風俗あっせん事業に関する手続は風適法に基づく風俗営業等と大きく異なる部分がありますので、再度留意するよう」

そうそう、異なる異なる。風営がユルいわけじゃないけど、案内所は特に目をつけられてるのでは感があります。カーテンからお店内部がチラッと見えてて始末書ものだったりするもんなあ。皆様、この年末、くれぐれも法令遵守でしっかりお稼ぎください。

関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちら

蜘蛛男コトラ

蜘蛛男コトラ

黒猫(保護猫)ちゃん飼ってる案内所もあります。
そのネコちゃんがまた賢くて、開けっ放しでも外には出て行きません。

 

カウンターの高さ(深夜酒類提供飲食店の営業)

大阪の行政書士事務所2014年9月ニャンコ.jpg

 

 

 

 

 

深夜酒類提供飲食店営業(深酒)届出者さんのネコちゃん。ポカンとした表情が笑える。子猫に見えますが大人ネコだとか。猫話で話が弾みました。

東心斎橋(大阪ミナミ)のバーの届出手続をやっています。こちらのお店はカウンターの高さがが1メートル以上あるので大家さんの方で床上げの工事をやってくださるのだとか。ここの大家さんはミナミで何個もビルを持っているところなので地域の事情にも大変精通している感じです。

一時(数年前)よりも厳しくなったなあと実感することにカウンターの高さがあります。客室部分に1メートル以上のものがあると「見通しを妨げる。」としてNGです。この制限にはカウンターの高さも含まれているのですが、お店のレイアウトによっては1メートル以上でもスルー出来ていたと記憶しています。

で、お店さんは苦渋の選択で「カウンターを切る。」「床を上げる。」と言うことで対応されています。(上述の様に大家さんが対応してくださるところも増えています。)

カウンターを切るよりは床上げの方が簡単そうに思えますが、お店によってはトイレのドアが開かなくなったりするので結構深刻です。それに廊下よりもお店のフロアが高いので酩酊してお店を出たりすると危険な場合もあります。

高齢になると新聞紙1枚の厚みの段差で転ぶと言われています。東心斎橋にそこまでご高齢の方は飲みに来ないでしょうけど、「酔ってて」「ヒールの高い靴」の女性が「キャアアッ!」となってしまうこともあり得ます。

1メートル未満のカウンター、パチパチの照明、「段差に注意」の貼り紙・・・。ムードなさ過ぎです。想像力で補うにしても限界がある。

風営法改正の声がかますびしいですが、こう言うところこそ改正の余地がある様に思います。

関連頁「大阪の深夜酒類提供飲食店営業」はこちらから

大阪の行政書士事務所2014年9月黒猫シスターズ

 

 

 

 

 

 

 

鏡に映ってるのではなく、向こうにも猫がいます。実家の黒猫シスターズ(注※親子、姉妹ではありません。)

 

2007年5月×日  探偵業

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

6月1日から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されます。

探偵業(探偵業務を行う営業)を営もうとする人は、その前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。当該探偵業を廃止したとき又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。

法施行の際現に探偵業を営んでいる方は法施行後1ケ月以内に開始届出をする必要があります。

探偵業の届出をお考えの方は川上恵行政書士事務所にご相談ください。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。