☆大阪の行政書士、川上恵です☆
6月1日から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されます。
探偵業(探偵業務を行う営業)を営もうとする人は、その前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。当該探偵業を廃止したとき又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。
法施行の際現に探偵業を営んでいる方は法施行後1ケ月以内に開始届出をする必要があります。
探偵業の届出をお考えの方は川上恵行政書士事務所にご相談ください。
*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。