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トイレ

テイクアウト専門店はトイレに注意せよ(大阪の飲食店許可)

 コロナ禍で、テイクアウトやデリバリーのお店が増えてきました。私たち行政書士もテイクアウト専門店の飲食店許可に携わることが多くなってきました。

 私自身に関して言えば、正直これまでは店内で食事をする飲酒タイプの飲食店の仕事ばかりでしたので、テイクアウト店のトイレについては割と厳しいルールがあることを知りました。

 幸いなことに事故ることは今までなかったですが、ちょっと怖かったし他の人にも役にたつ情報かもと言うことで書き留めておきます。

 トイレのドアがないテイクアウト店がありました。「トイレのドアがない。」これを聞くと、ドアがないところで用を足す姿(ゲッ)をイメージしがちですが、(補足すると)トイレのドアはついているが、トイレに行くためのドアがない、と言うことです。調理場とトイレが直接続いているのがNGと言うことになります。

 つまり、調理場からトイレに行くには、先ず1つめのドアを開けて、別のスペースに行き、そこで2つめのトイレのドアを開ける、そして便器にたどりつく、と言うことになります。そして、手洗いはトイレのコーナーにくっついている手洗いだけではダメで、独立した手洗いが必要です。また、その手洗いは外側のスペースに備え付けられている方が理想です。おそらく、このことは全国レベルの運用になると思います。(ドアがない場合でも「段差があれば(めちゃめちゃ譲歩して)ドアがあるとみなす。」と言うような救済措置を講じてくれる自治体がありましたが、これは恩典のようなものだと思います。)

 テイクアウト専門店をする場合は、けっこう大掛かりな改装することが多いように思います。工事が終わってから問題が発覚したら大事になります。この事は工務店やお客さんも知らないと言うことが多いです。私たち行政書士も、何年も飲食店営業許可申請に関わって精通したつもりでいても、青天の霹靂の如く運用が変わることもありますから、経験の有無にかかわらず各自治体のマニュアル等をしっかり読み込むことが大切だと思います。(と、自分に言い聞かせてる。)

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風俗営業取締り

なぜ「風俗営業」なのか?が気になる方にお勧めの図書

 学生のとき、「イギリスの風俗」と言う講義を受けました。内容は忘れてますが多分、イギリスの宗教行事だのファッションや芸術の変遷だの、そう言うことを学んだように思います。
 この場合の風俗は「時代性、地域性を伴う人々の習わし」と言う意味であり、今も「風俗」をこの意味で用いるのは、「もちろん、あり」です。

 ただ、今、日本で「風俗」を耳にする多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、「キャバクラとか、ホストクラブとか、麻雀とか、ゲームセンターとか、パチンコとか、デリヘル等の娯楽産業」ではないかなと思います。

 それはなぜ?

 「建設を生業とするのは建設業、お酒を売るのは酒類販売業、お金を貸すのは貸金業、と言う風に、たいがいは小林製薬のネーミング(「トイレその後に」「ポット洗浄中」「のどぬ~る」「熱さまシート」etc)みたいに(まんまで)わかりやすいのに、なぜ、この(人々にある種の娯楽を提供する)営業の名前は「風俗営業」なのでしょうか?(例えば、「特定娯楽提供営業」でも良いのでは?)

 それは、この産業を「風俗営業」と名付けたから。

 では、なぜ、どんな流れで「風俗営業」と名付けたのか?

 気になって仕方がない人がいたら、「風俗営業取締り (講談社選書メチエ 238) 」の一読をお勧めします。当時の国会審議でのいろいろな人の発言とか、やむにやまれぬ歴史的背景とか、血の通った記述が盛り沢山で「なぜ、この名前?」と言う素朴な疑問が氷解します。

 本書は社会学者が書いたものですが、風俗営業に関する法の成立や規制の過程を追いながら明治時代からの日本社会の人々の意識や生活(それこそ、意義の方の「風俗」?)なんかも興味深く描いていて、論理的で説得力に富んだ良書だと思います。


「講談社選書メチエ 作品一覧」はこちら

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レバーハンドル

【飲食店営業】従業員用手洗の蛇口は非接触必須です

 最近(ではなく、だいぶ前から)よく物忘れをします。私だけではなく、周りの同世代そして年上の人が「よく物忘れをするねんっ!」と、まるで言わないと損のように連呼します。そして「年のせいかな。」と嘆きます。まるで自分を責めるかのように。

 しかし、考えてみてください。年は本人の意思と関係なく、勝手にいっちゃうものなのです。自分がコントロール出来ないものを嘆いても仕方がありません。まして、自らを責めてるのだとしたらとんでもない。かの松井選手やイチロー選手が何故あんなにも偉業を達成出来たのか。もちろん環境だの身体能力だのいろいろあると思います。しかし合理的な考え方の持ち主であり、非効率なことをしない、と言うことも彼らの成功の一因であると思います。彼らは、自身が何かの問題に直面したときに真っ先に「自分の努力で何とか出来ることか、そうでないのか。」の仕分けをするのだそうです。で、努力で何とか出来ることには全力投球で解決する(野球だけに?)し、努力で解決出来ないレベルのことだったら、さっさと頭を切り替えるのだそうです。私たちのような凡人はついつい「努力でどうにも出来ないこと」を何とかしようと思い悩み、時間を無駄にします。

 「努力では如何ともしがたいこと。」年齢はその最たるものの筈です。もちろんアンチエイジングに努めてジムに行って汗を流す(私はやらんが。)とか、イソップ物語のお母さん蛙のお腹のようにヒアルロン酸注射?でほっぺをパンパンに膨らます(わたしはやらんが。)のも良いでしょう。しかし「一年に一個、確実に年を取る事実」は変わらない。だから少々の物忘れは仕方がないと思います。少々の物忘れは私のせいではありません。だって年の方で勝手にいってしまうんだから。私の意思に反して勝手にいってしまう年が原因なのですから、私は悪くない。

 そしてまた、加齢により徐々に頭がぼーっとしてきて物忘れをする、と思う人が多いかも知れませんが、川上理論はそれを否定します。川上理論で言うと、脳はPCのレジストリのようなもので長年の酷使で森羅万象いろいろな情報が書き込まれてグチャグチャになっているだけなのです。

 例えばです。梅新南の交差点の手前で新地の上通りに入るとき、角っこのお店は今タリーズコーヒーだと思いますが(あやふやな記憶)、その前はウシ(ホルスタイン)のオブジェのある喫茶店だったように思います。そして昔、いかにも水商売の人たち御用達、不夜城の喫茶店「青山」があったのです。真夜中に行くと「ザ・お水」と言う感じの怪しげな大人の雰囲気がプンプン。「青山」の背徳的な雰囲気が私はたまらなく好きなのでした。 

 このように、そこそこお年を召した私の場合は同じ場所でも三店の変遷を覚えているわけです。戦前からその場所を知ってる人だったら、それこそおびただしい数の移り変わりを見てきていることでしょう。それが、昨日や今日に新地に来た若い人ならば「タリーズ、おわり。」なのです。

 「若い子の顔が皆同じに見える。」「最近の芸能人の名前が全然覚えられない」と言う友人たちよ、嘆くなかれ。私たちが物心ついてから知った人は彼岸の人此岸の人いったいどのくらいいることでしょう。もしも三歳児だったら今のところ、親族なら二親等、多くても三親等、TVに出てる人なら「うたのお兄さんお姉さん」ぐらいまでを覚えておけば問題ないわけです。その「うたのお兄さんお姉さん」についても、三歳児が覚えておくのは顔と名前ぐらいでOK、私たちの場合は「武蔵野音大出身が多いんだって。」とか「うたのお兄さんもエロ本を読むのかな。」「大学生の子どもがいても『お兄さん』と呼ばれてるよね。」とか、友人と交わした会話も覚えておく必要があるので(いや、必要はないけど、つい・・・。)、情報は三歳児のそれと比べて格段に多いわけですね。

 と言うことで、私たちの物忘れが多くなってきたのは、何も加齢で脳がぼーっとしてきたのではなく、知識や経験で頭の容量がいっぱいいっぱいになってきて、新しいどうでも良い知識(興味のない芸能人の名前とか、新しいブームとか)を出禁にしているだけなのだと言う結論に至ります。

 と、ここまでは余談です(な、長い・・・)。法改正により6/1から飲食店の従業員用手洗は「非接触型」でないといけなくなりました。レバーハンドル(肘で押せるから)とかセンサー式とか足踏み式にしなさいと言うわけです。レバーハンドルであっても(スペースが狭い等の理由で)物理的に手で触らざるをえない状況であればNGです、と言う自治体もあります。趣旨から考えると当然そうなるでしょう。これは法改正によるものなので、全国レベルの話です。

 そして、またまた余談ですが数年前に検査技士をやってる人から聞いたことには「最近の若い人の多くは『ひねる』動作が出来ない。」のだそうです。今、家庭や学校はレバーの蛇口がほとんどで、それで育ってきてるからでしょう、とのことでした。(飲食店の従業員手洗はひねるタイプの蛇口が未だに多いです。)

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厨房

【自分メモ】令和3年6月1日から色々変わる。(飲食店営業許可_食品衛生責任者養成講習会)

 飲食店営業の許可要件として「食品衛生責任者の設置」があります。そして、食品衛生責任者の役割は、例えば大阪府HPによれば、「食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。また、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。(なお、営業者は食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。)」「営業許可業種の食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めること。」 とされています。

 食品衛生責任者にも要件があり、例えば、調理師の資格や栄養士の資格を持っているような場合は食品衛生責任者になることが出来ます。有資格者でなくても、各自治体が行っている食品衛生責任者養成講習会を受けて衛生責任者になることが出来ます。

 現在、飲食店営業に携わっていない方でも、衛生責任者資格者である人も多いことと思います。なぜなら、今のところ、その資格は一生モノだから。ちなみに、例えば産廃の管理責任者講習会の場合は最後に効果測定があり、一定の成績でないと修了証がもらえません。また、多くの場合、この手の養成講習は何年かごとに再受講が義務になっています。それを思うとこの終了証は取得のハードルがかなり低い方だと思います。

 そう言うことで、これまでは端っこが黄ばんだ大昔の修了証を保健所の窓口で提示しても問題なくスン!と衛生責任者にはなれましたが、食品衛生法が改正されHACCAP(←別の機会に紹介します。ハサップと読みます。)がデビューしたことにより、ブラッシュアップが必要となりました。

 私も平成〇年に某自治体で食品衛生責任者講習を受講して修了証を持っています。ですが、こんな私が飲食店を開業し、自ら衛生責任者にならん!とするとき(または、他の人のお店でスタッフとして働くときも)HACCAPの考え方が反映された分を追加で受講することになります。

 例えば、大阪府の場合で、大阪府において過去に講習会を受講した人の場合は(令和2年10月からHACAPPの考え方を反映した新カリキュラムでの講習をしているそうですので)下記の場合、一定時間の講習を受ける必要があります。

・平成10年4月までに4時間の講習を修了した人 → 2時間の補充講習会
・昭和58年9月時点で営業を行っていて、講習会を受講していない人 → 6時間の講習会

*法改正前から飲食店営業許可を持っているお店の衛生責任者の人は、いずれも、その許可の有効期間満了から1年の間に受講する必要があります。

*大阪府外の自治体で講習会を修了した人の場合、大阪府が当該自治体に確認し、令和3年6月1日以降も食品衛生責任者として認められる場合は大阪府でも資格として認められるそうです。

 と、ここまで書いて記憶の小箱のフタがカパッと開きました。

 私が受講したとき、講師が言いました。「もう、時効だから言ってもいいかなーと思いますが・・・▲▲地方の●●の漬物で有名なメーカーなんですが、スーパーに並んでた袋の中に、ネズミの頭が入ってたんですねー、どうやら、工場で●●をカットするベルトコンベアーの上をネズミが走って、カッターで切断されたらしいんですねー。今はさすがにそんなことはないと思いますが、昔はこのようなことがあったんですねー。」って。

 血の気が引きました。そんな話を嬉々として話すって、サイコパスか。もちろん講師は▲▲と●●のところを伏せずにハッキリ言いましたし、それがどの会社のなんて言う漬物なのかもハッキリわかりました。それからこの漬物は一回も食べてません。時効とか関係ないから。

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この夏、収穫したキュウリ第1号(品種名は確か、つるつるミニキュウリ)。キュウリからすれば私は進撃の巨人なのかも。
この夏、収穫したキュウリ第1号(品種名は確か、つるつるミニキュウリ)。キュウリからすれば私は進撃の巨人なのかも。

 

壊れた照明器具はどうするか(特定遊興飲食店営業許可)

ランチ特定遊興飲食店営業許可の検査の帰り、小腹が空いて食べたご飯。ヘルシーフード&スタイリッシュなお店を売りにされてる感じ。コールド3種+ホット1種を雑穀米?にぶっかけて食します。ホットはチキンまたはキーマカレーだったので「どっちも要らん。」と言うとコールドメニュー(人参のラペとか茸のマリネとか)を1品おまけしてもらえました。なかなか美味しかったし、ゆったり座れて良かったんですが、出来上がりを見た瞬間「犬めし」と言う言葉が脳裏に浮かんだのは、私だけでしょうか。

話変わって、クイズ。照明器具が壊れていたり、球切れしてる場合は、照明としてカウントするでしょうか。答えは「YES」です。昔はそう言うのは図面に載せないでーと言われたものですが、現在は載せてーとのことです。そうしとかないと、許可を取った後で、照明器具を修理したり球を交換して照明として用を成せば、(そして普通「変更届出さなくちゃ!」にならないでしょうから)たちまち(厳密には10日経つと)法違反になってしまうから。申請者にとって後々の不利益にならないようにとの配慮です。

で、今回は特定遊興なので、音対策としての通路の天井にクッション材を貼ったため、照明器具がすっかり隠れてしまってました。

こんな場合はどうするか?カウントしておいて、説明文をを図面に添え書きしておいてください、とのことでした。

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最後の最後で不許可・・・(注※私のこととちゃいますよ)風俗営業許可

そのうちに行こうと思っているうちに・・・「猫展」終わってたぁ~。(-_-;)猫展ポスター


※念のため、私や私の知ってる行政書士の話ではありません。

これは先月、他府県でのお話です。

風俗営業許可申請で申請が受理され、浄化協会の検査も済んだ後で、不許可になってしまった申請者さんがいました。

その理由が・・・なな何と!

「場所的にダメダメだったから」ですと!

他のこと(例えば、許可を待ちきれずに接待営業しちゃったとか、賭博で捕まったとか)ならともかく、そこそこの規模のところで歓楽街で、「地域的にダメ」的失敗はあり得んでしょう、と言う感じです。(そして、前者の場合だと、現実的には「不許可」の流れではなく「申請取り下げたらどうえ?」の流れになりそう。)

例えば、これが大阪だったら、おそらく申請時点で「ここはアカンで~。」になると思うし、そうならなくても浄化協会の検査(事前に周辺を歩いておられますが。)」の前に「ここでは無理~!」と言う流れになるのではないでしょうか。

こう言うこと(地域がNG)は自分自身も経験がないし、身近でも全く聞いたことがないので「えーーーっ!(゚Д゚)」と吃驚仰天したのですが、これに関与していた行政書士は今頃は粉になって遙か彼方に飛んでいっていることでしょう。

だって、申請者の方では、許可が下りる前提で(法に触れない程度で)あれこれ準備もしていることでしょう。それなりに日も経っているわけだし。

それなのに・・・(想像するだけで吐き気)。

通りが1本変わっても、状況が変わることがあるので、ホント要注意です。徒に年月だけが経って我ながら慢心している自分自身に言い聞かせました。

ちなみに、私は京都のある通り(筋?)の喫煙場(別名阿片窟)の外でタバコを吹かしている不届き者を指さし、通りがかったポリスマンに(鼻から怒りの噴煙を出しながら)「注意しないんですかっ?」と問うたところ、「すみません~、あそこの通りは『路上喫煙禁止地域』なんですが、こっちの筋に入ると禁止になってないんですわ。」とのことでした。

振り上げた拳を持て余し、「そ、そうなの?じゃあ、もういいですっ!」と少々キレ気味に反応した私ですが、タバコを吸ってる人は出来れば止めた方がいいと思います。くっさいし歯周病のリスクが高いし。

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風俗営業、管理者講習の不思議

2月に富山で撮った多様性一家。首の産毛が立ちました。富山多様性一家

某日、某都道府県所轄に某店の管理者さんと許可証受取に赴き、帰り間際の最後っ屁で「そうそう、また管理者講習がありますよね?」と聞くと、「多分、あと1年くらいはないと思いますえ。終わった直後だったら、3年くらいない場合もあるんどす。」と言われました。「えっ、下手したら潰れてる店もあるやんか。ドンならんなー。」と思わず突っ込みそうになりました。
(今まで、「そうですねー。」みたいなフワッとしたお返事しか聞いたことがなかったもので。)

管理者講習って、これから営む業務について管理者が正しく理解するための講習ですよね?

と言うことは、常識的に考えると、営業スタ-トの時点では既に、法律的な知識とか、ルールとかが管理者の血肉になってないと不都合ではないかと思うのは私だけでしょうか。

ただし、条文は「公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるための必要があると認めるときは、国家公安員会で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。」となっています。

「必要があると認めたら・・・できる。」だから、「これだけは、何がなんでも知っておいてもらわなくっちゃ!」と言うわけでもなく、「許可証受領時に窓口で警察担当者がNG行為やなんかについて説明してるからええやんか。」と言うわけなのかな?(大阪府で言うと、南署など大阪市内の所轄は書面交付の上しっかりと説明されますが、大阪市外の所轄だとそうでもなかったりする。受領印ついて、はい、オワリです。みたいな。)

*ご興味おありの方は、風適法§24とか、施行規則§37、§38とかをご参照ください。

皆様(←誰?)ご承知のとおり、産廃廃棄物に係る許可の場合は、申請時点で管理責任者講習を受けてオマケに試験に合格している必要まであります。

社労士さんの業務ですが、職業紹介事業だって職業紹介責任者になる人が「許可や届出の前に講習を受けてる前提」な筈です。

それをあなた、んまぁ、3年って・・・。

飲食店営業の衛生責任者「許可申請後3ヶ月以内に講習受けます。」誓約書に対しても「3ヶ月って・・・その間に食中毒出そう。」と常々思っていた私としては、「風俗営業に関して、3年近く管理者講習がないこともあり得る。」とうのは、かなりショッキング(゚Д゚)な事実なのでした。

チョット違うかも知れないけど、これから登録するかしないかわからない人まで含めて、早々に合格者講習を開く行政書士会ってエライよなあと思いました。

 

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風営法(風適法)改正、書式がいろいろ変わる!嫌!の件

6月23日から新ルールで運用される風営法(風適法)改正、変更がてんこ盛りです。

先ず、馴染んでいた「風俗営業の第〇号営業」のところが変わってしまう!(今の2号営業は新風営法の下では1号営業になります。今の5号営業は新風営法の下では2号営業になります。今の6号営業は新風営法の下では3号営業になります。今の7号営業は新風営法の下では4号営業になります。今の8号営業は新風営法の下では5号営業になります。※ただし、この改正に伴って、例えば、ラウンジ(現2号)の営業者が、改正後に「わざわざ許可証を「1号営業」に書き換えてもらう」と言う様な手続きは不要とのことです。※)

これ以外に、繰り下げ等で条番号も変わってしまう!

また、この改正でデビューした「特定遊興飲食店営業」にも管理者が必要なので、これまでは風営法において「管理者」と言うと風俗営業の管理者を指してたのですが、今後は「風俗営業の管理者」「特定遊興飲食店営業の管理者」と言う風に色分けをするため、それもまた書式に反映してくることになるそう。

なので、これまで作っていたいろんな書類(誓約書だの使用承諾書だの何だの)をチマチマと見直して書き換える必要があることです。(6月23日以降は新しい書式でもって申請しなければなりません。)

旧態依然の書類を出してしまうとかなり恥ずかしいのですが、実は私には前科があります。

平成20年6月のラウンジの許可申請、欄外に「別記様式第2号(第8条関係)」となってる申請書を持っていきました。

しかーし!そこは!もはや「(第10条関係)」に変わっていたのでした。

で、窓口で発覚、いちいち手書きで訂正しました。屈辱的。そして、申請者さんの副本も初っぱなの申請書が汚くなってしまい「許して~」の世界でした。


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産廃ところ変わればシリーズ 許可証の受領方法

たとえば風俗営業のラウンジで「カミュ 240万円」とシレッとメニューに書いてる営業者さんが支払う証紙代が2万4千円であることを思うと(実際に240万円のボトルをキープする人があるかどうかはおいといて!)随分お高いなあ~と感じるのが産業廃棄物収集運搬業の申請手数料です。(ちなみに、ラウンジやキャバクラなどの風俗営業許可を申請する際にはドリンクメニューのコピーを出します。そして、これには上限が書かれていることが必要です。しかし、とてつもなく高額な値段であっても、金額が問題になることはありません、普通は。新地の場合、「メニュー?何それ?」みたいな感じで、そもそもメニューがないところもそこそこあるので悩ましいです。あるママさん(おそらく生え抜き)曰く「そう言うので育ってきてないし。」)

(産廃の方は)新規で8万1千円、更新でも7万3千円もするのです。

それでも、改正前はもっともっとお高くついてて、エイヤッと大阪府を皮切りに大阪市、東大阪市、高槻市、堺市と破竹の勢いで次々に許可取られたお客さんがあって、オホホホ!と電卓を弾きながら5年後の更新を待ってたら、改正の結果、大阪府だけでよくなっちゃってトホホホ・・・となったことがあります。

しかし、あまりにも負担が重かったと思います。行政書士仲間でも「業者さんが可哀相やわ~。」と言う声がかなりありました。(行政書士って心根が優しい人が多いのです。私を含めて。)

で、申請書を目出度く受理いただく運びとなり、申請手数料を払って、許可証の受け取り方をどうしましょう、と言う話になった段階で、取りに行かない場合の対応も自治体によって千差万別で、近県だったら、

・大阪府・・・着払い(ゆうパック)で送ってくれる。
・奈良県・・・宛先記入&簡易書留用切手貼付の封筒を渡しておく。
・京都府・・・申請手数料の中に送付代が含まれている。
・兵庫県・・・大阪府と同じ。+宛先記入&簡易書留用切手貼付の封筒を渡しておく、でもOK。+宛先記入のレターパックプラスを渡しておく、でもOK。  ※ライトではなくプラス
・大阪市・・・大阪府と同じ。
(余談ですが、大阪市の申請手数料って以前はニコニコ現金払いでしたが 今は納付書が郵送されてきます。慎重でありがたいけど、正直言うと申請時に払える方が手間がかからなくて助かる・・・。ブツブツ。)

と言う感じになります。

この中で最もありがたい対応は京都府です。一つでもこう言うところがあると、よそでは「8万以上もするのに~送料もかかるやなんて~ほんに強欲なことどすなあ~。」言ってしまいそう(ただし、腹の中で)。

「あては産廃のエキスパート!毎週申請に行ってますがな!」と言うような行政書士さんだったら、もちろん窓口にて受け取りですね。

関連頁「大阪の産業廃棄物収集運搬業許可[他府県も対応]」はこちらから


市役所の前で河内音頭を踊っている8頭身美人(本文とはまったく関係なし)
河内音頭を踊る人

風俗営業2号許可店(ラウンジ)がカード会社に契約解除を言い渡された件

あるラウンジですが、カード会社からいきなり「契約解除」を言い渡されたそうです。理由は規約の第〇条違反と言うことで、要は、「深夜を過ぎてからカードを切っているのが多い。」からだそう。

現在のところ、キャバクラやラウンジ等、接待行為をともなう飲食店営業は風俗営業2号営業店、と言うことになりますが、(法改正後は繰り上がって1号営業になります。)、大阪で言えば、キタやミナミの一部地域でも深夜1時、他の地域では深夜0時を超えて営業することは許されていません。厳密に言うと、タクシー待ちのお客さんが店内に残ってるのもダメで、定刻になるとお店の人はお客さんをホウキとチリトリに挟んで店外に放り出さないといけないし、お客はお客でたとえ階段で靴が片方だけ脱げてシンデレラ状態になっても店を出る必要があります。片手にマイク、片手にセカンドバッグを抱え、白目から出血するぐらいの横目でモニタを見ながら2番と3番の歌詞の間に会計を済ませている図、を想像していただけますでしょうか。

で、なんで定刻を過ぎてるのに、お客さんがクレジットカードを使ってるのだぁ!とカード会社に指摘を受けたわけですが、こんなことは聞いたことがないです。間接的お仕置きとでも言うのでしょうか。

法令違反はもちろんダメよ~ダメダメ!(←そう言えば、最近見なくなった)

ですが!そもそも今の時代にキャバクラとかラウンジとかのお酒飲んで接待を受けるお店が0時(一部では1時)までしか営業したらアカンって・・・。一番盛り上がる時なのにね。電車もなくなるし。

双方「守らなくてもいいよね。(うちぐらいは見過ごしてくれるよね。)」「どうせ守らんでしょ。(でも、たまに上げるよ!)」でグレーのままできてるから、変わらないのかも。公営住宅のペット飼育みたい。

規制の理由はわかるんやけど、私個人的には「やむを得ない」とは思ってないので、皆さんで深夜営業規制撤廃を目指して、戦ってみたらば?とスナフキン的には思うのですが、あえてテーブルの上に載っけるリスクと言うのもあるでしょうし、この業界の方々は一つの目標に向かって一枚岩になることが難しいと思います。(それと、そこらの人とはちょっと価値観が違う、と言うのが水商売の人や芸能界の人の大いなる魅力、と私は勝手に思っています。)

私の見る限り、ダンス営業を経営している方のメンタリティ=「根っからのお水」ではなくて、多くの方が法律家や政治家の支援を得て結束した結果、ダンス営業に関しては今年ダイナミックな変化がありますが、あれだと違法店が沢山誕生するのでは、と思っています。長くなるのでその話は別の機会に。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

ネコonネコ

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