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【自分メモ】令和3年6月1日から色々変わる。(飲食店営業許可_食品衛生責任者養成講習会)

 飲食店営業の許可要件として「食品衛生責任者の設置」があります。そして、食品衛生責任者の役割は、例えば大阪府HPによれば、「食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。また、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。(なお、営業者は食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。)」「営業許可業種の食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めること。」 とされています。

 食品衛生責任者にも要件があり、例えば、調理師の資格や栄養士の資格を持っているような場合は食品衛生責任者になることが出来ます。有資格者でなくても、各自治体が行っている食品衛生責任者養成講習会を受けて衛生責任者になることが出来ます。

 現在、飲食店営業に携わっていない方でも、衛生責任者資格者である人も多いことと思います。なぜなら、今のところ、その資格は一生モノだから。ちなみに、例えば産廃の管理責任者講習会の場合は最後に効果測定があり、一定の成績でないと修了証がもらえません。また、多くの場合、この手の養成講習は何年かごとに再受講が義務になっています。それを思うとこの終了証は取得のハードルがかなり低い方だと思います。

 そう言うことで、これまでは端っこが黄ばんだ大昔の修了証を保健所の窓口で提示しても問題なくスン!と衛生責任者にはなれましたが、食品衛生法が改正されHACCAP(←別の機会に紹介します。ハサップと読みます。)がデビューしたことにより、ブラッシュアップが必要となりました。

 私も平成〇年に某自治体で食品衛生責任者講習を受講して修了証を持っています。ですが、こんな私が飲食店を開業し、自ら衛生責任者にならん!とするとき(または、他の人のお店でスタッフとして働くときも)HACCAPの考え方が反映された分を追加で受講することになります。

 例えば、大阪府の場合で、大阪府において過去に講習会を受講した人の場合は(令和2年10月からHACAPPの考え方を反映した新カリキュラムでの講習をしているそうですので)下記の場合、一定時間の講習を受ける必要があります。

・平成10年4月までに4時間の講習を修了した人 → 2時間の補充講習会
・昭和58年9月時点で営業を行っていて、講習会を受講していない人 → 6時間の講習会

*法改正前から飲食店営業許可を持っているお店の衛生責任者の人は、いずれも、その許可の有効期間満了から1年の間に受講する必要があります。

*大阪府外の自治体で講習会を修了した人の場合、大阪府が当該自治体に確認し、令和3年6月1日以降も食品衛生責任者として認められる場合は大阪府でも資格として認められるそうです。

 と、ここまで書いて記憶の小箱のフタがカパッと開きました。

 私が受講したとき、講師が言いました。「もう、時効だから言ってもいいかなーと思いますが・・・▲▲地方の●●の漬物で有名なメーカーなんですが、スーパーに並んでた袋の中に、ネズミの頭が入ってたんですねー、どうやら、工場で●●をカットするベルトコンベアーの上をネズミが走って、カッターで切断されたらしいんですねー。今はさすがにそんなことはないと思いますが、昔はこのようなことがあったんですねー。」って。

 血の気が引きました。そんな話を嬉々として話すって、サイコパスか。もちろん講師は▲▲と●●のところを伏せずにハッキリ言いましたし、それがどの会社のなんて言う漬物なのかもハッキリわかりました。それからこの漬物は一回も食べてません。時効とか関係ないから。

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この夏、収穫したキュウリ第1号(品種名は確か、つるつるミニキュウリ)。キュウリからすれば私は進撃の巨人なのかも。
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