特定遊興飲食店営業踊るワンコ

大阪の特定遊興飲食店営業(ダンスクラブ等)許可

ウルトラ+スーパー+アルティメット法改正により、「お酒+夜更かし+ダンス等」が楽しめることに!

大阪の行政書士事務所報酬の目安 大阪の行政書士事務所手続の流れ

大阪の行政書士事務所Q&A     トピック

大阪の特定遊興飲食店営業(ダンスクラブ等)許可はおまかせください。

※「タイトルの一部(ダンスクラブ)」「イラスト(ダンスを踊るイヌやネコ)」等はあくまでも例示です。(詳しくはQ&Aをご参照ください。)

平成27年公布、平成28年施行の風営法(風適法)大改正により、「特定遊興飲食店営業」が誕生しました。これまでは、風営法のカテゴリを分ける大きな要素が「接待」「飲食」「ダンス」の有無や組み合わせだったのですが、「ダンス」が外れて「トクテーユーキョーインショクテンエイギョー」とお経の様な名前の営業がデビューしたのです。
この営業は飲食店営業であり、風俗営業ではありません。しかし、風営法(風適法)の規制の下にあります。
どのような営業内容ならば、「特定遊興飲食店営業」に該当するのか、そして該当しないのかは、下記が判断材料となります。

特定遊興飲食店営業目安



大阪の
特定遊興飲食店営業(ダンス営業等)許可申請 報酬の目安

特定遊興飲食店営業許可申請  220,000円

※実費 別途24,000円(公安委員会に納付)

受動喫煙防止対策がスタート


大阪の特定遊興飲食店営業(ダンス営業等)許可申請 ご依頼から許可まで

① 先ずは「特定遊興飲食店営業(ダンス営業)許可申請の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
大阪の行政書士事務所「矢印」
② 面談&各種要件調査の後、特定遊興飲食店営業(ダンス営業等)報酬見積もり。

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③ 着手金のご入金を確認後、 当事務所にてヒヤリングや営業所計測などの作業を行い、特定遊興飲食店営業(ダンス営業等)許可申請必要書類を収集、作成。

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④ 特定遊興飲食店営業(ダンス営業等)許可申請

※申請に先だち残金および実費のお支払をお願いいたします。
※大阪府下の場合、風俗営業許可申請は、本人が出向くことになっていますので、同行いたします。

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⑤各種検査(当事務所にて対応します。)申請者の立ち会いが必要な場合あり。
(補正があれば当事務所にて対応。)

※場合によっては、④に先立つ検査もあります。
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⑥特定遊興飲食店営業(ダンス営業等)許可

※大阪府下の場合、風俗営業許可証の受領は、本人が出向くことになっていますので、同行いたします。



トピック

特定遊興、コアなお店の新規許可申請の嵐は過ぎて・・・
ショーパブと特定遊興飲食店営業
改正風適法(風営法)の一部施行
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「特定遊興飲食店営業」のゆくえ(1)
風営法改正案は廃案に~
「特定遊興飲食店営業」誕生? (第187回国会)
「特定遊興飲食店営業」が登場!(風営法改正案)

※ブログ「行政書士の大阪風営日記」にもいろいろ書き記しています。
たとえば・・・
壊れた照明器具はどうするか(特定遊興飲食店営業許可)



大阪の
特定遊興飲食店営業(ダンス営業等)許可申請 Q&A

質問 平成28年6月22日現在、クラブ(3号)を営んでいます。6月23日の新風営法施行後、特定遊興飲食店営業に移行しようと思います。3号許可については法改正に伴ってフェイドアウト、と言う風に考えて良いのでしょうか。

答え   いいえ、3号の営業者が新風営法(風適法)改正後に特定遊興飲食店営業に移行する場合、風俗営業3号の許可証を返納することになります。単なる飲食店に移行する場合、廃業の場合も同様です。

質問 平成27年に無許可でダンス営業をやり、摘発され罰金を払いました。風俗営業の欠格事由に該当することは承知なのですが、新しく出来た特定遊興飲食店営業だったら許可を申請してもOKでしょうか?

答え   いいえ、風営法の欠格事由に当たる方は特定遊興飲食店営業の許可申請も出来ません。

質問 京橋(大阪府都島区)には朝まで遊ぶ若者が多く集まるので、特定遊興飲食店営業のお店をしようと思いますが、可能でしょうか。

答え   いいえ、特定遊興飲食店営業許可を申請できる地域は限定されており、大阪府においては風俗営業において翌朝1時までの営業が許されている地域(いわゆる「営業延長許容地域」)のみとなります。いわゆるキタやミナミの繁華街で、所轄警察署で言うと南警察署、天満警察署、曽根崎警察署です。(ちなみに、京橋は都島警察が所管しています。)京橋においては特定遊興飲食店営業は出来ません。それ以外に保全対象施設から一定の距離離れていること、と言うハードルもあります。

質問 特定遊興飲食店営業許可を申請するにあたり、問題になる施設(保全対象施設)は風俗営業許可と同じと考えて良いのでしょうか。

答え   特定遊興飲食店営業を考える際、キーワードは「深夜営業」です。ですから、大阪において風俗営業許可申請で問題となる小中学校は「深夜=無人」となるため、保全対象施設となりません。特定遊興飲食店営業において保全対象施設は、入院可能な病院・診療所、入所可能な児童福祉施設、となります。

質問 児童福祉施設には様々な種類のものがあると聞きました。どの様なものがありますか。

答え   児童福祉法第7条第1項に規程する児童福祉施設には次の様なものがあります。「助産施設」「乳児院」「母子生活支援施設」「保育所」「幼保連携型認定こども園」「児童厚生施設」「児童養護施設」「障害児入所施設」「児童発達支援センター」「情緒障害児短期治療施設」「児童自立支援施設」「児童家庭支援センター」

質問 特定遊興飲食店営業をダンス営業と言う人もいます。と言うことは、客にダンスをさせるお店の一部が対象になるのでしょうか。

答え   いいえ、読んで字の如しで「遊興」はダンスだけとは限りません。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)等の解釈及び運用の基準」において、「遊興」は「具体的には、次に掲げる行為が「客に遊興させること」に当たる。 ① 不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せ る行為 ② 生バンドの演奏等を客に聴かせる行為 ③ のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為」と定義されています。

質問 特定遊興飲食店は24時間営業が出来るのでしょうか。

質問 ショーパブを営業しています。特定遊興飲食店営業の許可を取れば、朝までショーを見せることが出来ますか?

お店の営業内容にもよりますので、出来る出来ないについて一概に述べることは出来ません。
詳しくはこちらをご覧ください。→ショーパブと特定遊興飲食店営業 (投稿日: 2016年8月7日)

答え   午前5時~10時において、条例で地域を定めて制限を課すことが出来ます。大阪においては午前5時~6時が営業禁止時間になっています。

質問 特定遊興飲食店において年齢制限はあるのでしょうか。

答え   特定遊興飲食店では午後10時以降に年少者(18歳未満)を立ち入らせることは出来ません。


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