ショーパブと特定遊興飲食店営業

同類の問い合わせが立て続けにあったので書いておきます。

相談者は、1号営業(以前の2号営業)のお店でショーをお客さんに見せています。1号営業ですので、0時(一部のお店は翌1時)しか営業できません。

また、ショーは0時までしか行えません。

それで、新風適法でデビューした「特定遊興飲食店営業」の許可を取り、深夜もショーをしたいと言うご希望です。

結論から言うと、これは不可能に近いです。

もちろん、純粋にショーだけを見せるのなら問題はありません。

しかし、通常、これらのお店ではショーの出演者がショーの合間に客席に侍ってお客さんのおしゃべりのお相手をしています。もちろんお客さんと「カンパ~イ♪」なんてのもやってて、つまり接待行為をしておられます。

逆に言うと、接待行為をしたいからこそ1号許可を取ったと言う経緯があるわけですね。

「特定遊興飲食店営業」と「接待」は両立しませんので要注意です。

どうしても、例えば、0時までは1号営業をして、それ以降は特定遊興飲食店をしたいと言う場合、それなりの手立てを講じることは可能です。しかし営業が連続しているのはNGで、完全に「別モノ」である必要があります。

特定遊興飲食店営業の関連頁はこちら


咲洲庁舎にて

 

咲洲庁舎にて消防署がイベントをやってました。

中で子どもがボヨンボヨンと跳んでいた。楽しそう。

中1の時に学校帰りにスーパーの屋上でやって以来ボヨンボヨンやってません。今もしこの中でボヨンボヨンしたら子どもの頸椎を蹴ったり子どもに腰椎を蹴られたりするんだろうなあ。