大阪でも受動喫煙防止対策がスタートしました!

注※大阪市の場合、2020年4月1日以降、経過措置(下記参照)に係る既存店の届出窓口は大阪市健康局 健康推進部 健康づくり課分室」(船場センタービル7号館3F)のみになっています。(従来の各衛生監視事務所では受け付けていません。) 

↑ただし、2020年12月現在の情報です。

 2018年7月、健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るための様々な措置が設けられました。ここ大阪においても、2019年3月、大阪府受動喫煙防止条例が制定され、7月に施行されています。

【大阪府受動喫煙防止条例】
2020年4月~
<第一種施設> 学校・病院など・・・敷地内全面禁煙
<第二種施設> オフィス・事業所など・・・原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙OK)
<飲食店>   原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙OK)
注※喫煙専用室は文字どおり「喫煙専用」なので飲食等をさせることはNG
「加熱式たばこ専用喫煙室」であれば、喫煙&飲食等がOK
「加熱式たばこ」・・・いわゆる電子たばこ。タバコの葉を加熱し、ニコチンを含むエアロゾル(気体中に漂う固体または液体の微粒子)を生成する 。
<喫煙目的施設> シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所など・・・喫煙OK

※名称だけを単に「シガーバー○○」としているようなお店はNGです。シガーバーでは一般的にたばこの出張販売(許可を有するたばこ小売販売業者が営業所以外の場所へ出張して販売を行う形態であり、劇場、旅館、飲食店等で当該施設の利用者を対象にたばこを販売する。)等が行われていることが必要です。

ただし、以下①~③の全てに当てはまる飲食店については経過措置が設けられています。

①2020年4月1日時点で営業している飲食店
②個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
③客室面積100㎡以下の飲食店
注※大阪府内において、③の飲食店は令和7年4月1日から「客室面積30㎡以下の飲食店」となります。

①~③の要件を満たす店が、「喫煙&飲食のどちらもOK」にする場合、下記のAかBかになり、いずれも「喫煙可能室設置施設」の届出が必要です。

注※喫煙エリアに20歳未満の人(全ての20歳未満)を立ち入らせることはNG 

A 「喫煙可能店」(お店の全部で喫煙&飲食がOK)
B 店内に「喫煙可能室」を設け、喫煙可能室において喫煙&飲食がOK 

その旨の掲示も必要です。

↓ステッカー↓