改正風適法(風営法)の一部施行

本日付で改正風適法(風営法)の一部が施行されました。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

施行されたのは「飲食を伴わないダンス営業」について。

飲食を伴わない場合は全てのダンス営業(ダンスホールやダンス教室)が無許可でOKです。

これ以外は本日より1年以内に施行されるとのこと。改正風適法(風営法)のメインディッシュである「飲食を伴うダンス営業」(クラブ・ディスコ等)については、今しばらくお預けの模様です。

それで、ダンスクラブはどうなったかと言うと、営業が大幅に規制緩和となり、一定以上の明るさがあれば許可制の下で24時間営業が出来ることになりました。

しかも0時までの営業の場合は新設された「特定遊興飲食店営業」の許可ではなく、飲食店営業許可でOKです。

と言うことで、とりあえず飲食店(10ルクス超え+0時まで)の許可を取って、ちょっと照明落としたり時間オーバーしたりする営業者が多いんだろうなあ、と言うことや、10ルクス以下の低照度飲食店(風俗営業)なんて、そうそう取る人いてないぞぅ~、と言うことを何となく肌で感じております。

細かいことは議案を吟味した上で後日掲載いたします(つもり)。

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☆稚拙な絵ですみません☆特定遊興飲食店営業