無届営業で摘発される事件が多発しています。
大阪の無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)届出はおまかせください
デリバリーヘルス(デリヘル)、ホテルヘルス(ホテヘル)等の無店舗型性風俗特殊営業 をされる方は、必ず所轄警察に営業開始の届出をして下さい。
「デリバリーヘルスの届出手続は何かと面倒だ。」
「デリバリーヘルスの届出、何だか大変そう。」
そう思われる方には川上恵行政書士事務所がお手伝い いたします。
大阪の無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)届出 報酬の目安
無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】) 営業開始届
99,000円(税込)
※実費別途3,400円(公安委員会に納付)
大阪の無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)届出 ご依頼から届出まで
① 先ずは「無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の届出の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231 お問い合わせフォームはこちら
② 面談&各種要件調査の後、無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)届出報酬見積もり。
③ご入金を確認後、 当事務所にて無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)届出必要書類を収集、作成。※営業方法をヒヤリングいたします。
④ 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)届出
⑤ 当事務所にて届出確認書を代理受領し、お渡しいたします。
大阪の無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)届出 Q&A
デリバリーヘルスをしようと考えているのですが、デリヘル専用の事務所を借りなければならないのでしょうか?
ご自宅でもデリバリーヘルスを開業することは出来ます。ただし、ご自宅が賃貸の場合は、家主の承諾が必要になります。また、例えばマンション等の場合で「用途は専ら住居」の管理組合規約がある、と言う風に「風適法においてはデリバリーヘルスを行うことが出来て、もその他の事情により難しい。」と言う場合があります。
2014年10月の内閣府令等の改正で、「従業者名簿」に本籍地を記載する必要がなくなったと聞きました。そうすると、(デリバリーヘルスの事務所に備え付けておかなければならない)従業者名簿に添付しておく確認資料は「運転免許証(本籍地の記載なし)のコピー」でも良いでしょうか?
いいえ、運転免許証(本籍地の記載なし)のコピーでは不十分です。
詳しくはこちらをお読みください。
従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)
※ブログ「行政書士の大阪風営日記」にもいろいろ書き記しています。
たとえば・・・
記名押印の話(無店舗型性風俗特殊営業)
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