大阪の遺言書作成

備えあれば憂いなし。(備えなければ憂いあり?)
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大阪の遺言書作成はおまかせください

相続財産は不労所得であること、誰しもが権利意識が強くなってきた時代であること等を思うと、相続を巡る争いは財産の多寡に限らず生じるものだと言えます。残された家族が争ったり困ったりしないように、財産の状況とその処分方法を遺言書で書き残しておきたいものです。また、相続には「事業を長男に継がせたい。」「内縁の妻がいる。」「亡くなった息子の嫁にも財産をあげたい。」など、その人固有の特殊な状況がついてまわることが多いと思います。そのような場合も遺言書を残しておくことで自分の意思を生かすことが出来ます。

次のような方は、遺言書の作成を特にお勧めします。

■ 法定相続人がいない。
■ 内縁の妻など、「相続人以外の者」にも財産を残したい。
■ 相続人の中に「遺産の取り分を出来るだけ少なくさせたい人」がいる。
■ 相続人の間で争いが生じないように平等に財産を残したい。
■ 配偶者の将来の生活が心配。
■ 特定の子(未成年の子・障害のある子など)の将来の生活が心配。
■ 「
家業を継いでもらいたい。」「ペットの面倒を見てもらいたい」等、条件・負担付で特定の人に相続させたい。

「終活」をテーマにした日本初の季刊誌『終活読本 ソナエ』 の本文に川上恵行政書士事務所を掲載いただきました。 発行・産経新聞出版 http://www.sankei-books.co.jp/
大阪の行政書士事務所ソナエ本文頁


大阪の遺言書作成 報酬の目安

自筆証書遺言(文案作成、アドバイス) 32,400
公正証書遺言(文案作成、アドバイス、戸籍・登記簿等収集、公証役場立会い2名)
110,000
相続関係説明図作成(相続人確定調査を含む。) 33,000
遺産分割協議書作成 33,000


大阪の遺言書作成 ご依頼から完成まで 

① 先ずは「遺言書作成の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
大阪の行政書士事務所「矢印」
②面談・遺言書作成報酬見積もり。
※病院、老人ホーム等どこでも出向きます。

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③ 着手金のご入金を確認後 、当事務所にて遺言書作成に必要な書類を収集、作成。

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④遺言書作成。

※ご希望の場合は、当行政書士事務所にて遺言書を一部を保管いたします。

◎公正証書遺言の場合
当行政書士事務所が公証役場と詳細につき打ち合わせ。公証役場にて公正証書遺言を作成します。
※公証人さんに病院・老人ホーム等 まで出張いただくことも可能です。
※ご希望の場合は、当行政書士事務所にて証人を手配いたします。


大阪の遺言書作成 Q&A

質問   「自筆証書遺言」「公正証書遺言」とは?

答え   遺言は死後に生前の意思を実現出来る強力な手段ですから、厳格な方式行為であり、その方式に従った文書でないと無効となる性格を持っています。民法では、 自筆証書、公正証書、秘密証書による遺言について規定しています。

自筆証書遺言
お手軽ですが間違いがあると取り返しがつきません。自筆で書かれたものであること。
ワープロは無効。 遺言を書いた日付を西暦または年号で記入すること。
「負担付遺贈」や「子供の認知」等身分上のことがある場合は遺言執行者(遺言に 書かれている遺言者の生前意思を、その人が死んだ後に実行に移してくれる人)を 指定しておく必要がある。
署名・押印が必要(実印であることが望ましい)
書き損じがあった場合は、必ず訂正印を押す。
改ざんの可能性もあるので封筒に入れて封印をするのが望ましい。(封印したら署名押印したときと同じ印を押す。)
お金がかからず手軽に作成できる。
家庭裁判所の検認が必要。
遺言により不利益を被る人が遺言を発見した場合、 破棄してしまう恐れがある。
紛失の恐れがある。

公正証書遺言
少し手間と費用がかっても、安全確実な方法。
法律的方式に従って作成されるため、死後、遺言そのものについて問題になることはほとんどない。
遺言の内容は(社)日本公証人連合会のデータベースに入力され保存される。
家庭裁判所による検認は 不要。
紛失、改ざん、破棄の心配がない。
費用と二人の証人が必要。

質問 「遺言執行者」とは?

答え   「遺言に書いてある内容の実現のために遺言執行に必要な一切の行為 (相続財産の管理、財産の分割etc)をする権利を持つ者。」です。遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることが出来ず、これに反して勝手に相続財産を処分した場合は無効になります。推定相続人の廃除、排除の取消し、認知etcには遺言執行者が必要です。遺言執行者の指定は、遺言で指定しますが、遺言執行者を決めてくれるように第三者に遺言で委託することも可能です。遺言執行者の指定がない場合には、相続人などの利害関係者は、相続開始地の家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが可能です。

質問   「遺言書の検認」とは?

答え   遺言書を見つけた者が家庭裁判所に申し立てて、関係者(推定相続人)が出頭し、「検認」と言う手続きをします。「このような遺言が確かに存在した」と言う家裁のお墨付きをもらいます。 ですから、例えば自筆証書遺言で葬儀に関する遺言をしても検認の手続の間、遺体をそのままにすることは出来ないので無意味です。

質問   遺言書の検認を受けないで開封するとどうなりますか?

答え   「遺言」自体が無効になるわけではありませんが、過料に処せられます。また、勝手に開封した者が他の相続人から「加筆や偽造をしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルに発展することもありえます。

質問   公正証書の効力は?

答え   公正証書には裁判の判決と同じ効力があります。 例えば、友人間でお金を貸す場合、 通常は私署証書で 契約書を交わしますが、それでいくら催促しても返済してくれない場合は裁判所に証拠を提出して訴えを起こし、裁判所は相手の弁明も聞いた上で判決を下します。この判決を得てから、執行官による執行文をつけて、ようやく給料の一部を差押えるなどして弁済に充てることが出来るのですが、もし公正証書があれば、裁判と言う手続は一切不要で公正証書が裁判の判決と同様の法律的効力を発揮します。

質問   生命保険金の受取人を遺言で指定出来ますか?

答え   生命保険金は遺言でその受取人を指定出来ない、と言う判例があります。(保険証券に指定されていた受取人と遺言で指定された受取人のどちらが真実の受取人であるかについて、裁判で争われました)

質問   夫婦が一枚の紙で一緒に遺言することは出来ますか?

答え   共同遺言は禁止されています。遺言書は別々に作成しましょう。

質問    ICUの中でも遺言は出来るのですか?

答え   民法は、緊急の場合や特殊な状況や環境の下を想定し、特別方式による遺言についても規定しています。 具体的には「臨終遺言」「伝染病で隔離されている場合の遺言」「船に乗っているときの遺言」「船が遭難してもうダメだと思ったときの遺言」などがそれです。ICUの場合は この内の「臨終遺言」の規定に当てはまります。


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