大阪の探偵業届出

行動調査、行方調査 、信用調査、身辺調査etc
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大阪の探偵業届出はおまかせください

探偵業を営もうとする者は 探偵業を開始しようとする日の前日までに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければなりません。(同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることになります。) また、探偵業を廃止したときや届出内容に変更があったときは、廃止等の日 から10日以内にその旨の届出をする必要があります。


大阪の探偵業届出 報酬の目安

探偵業届出 55,000円

※実費 別途3,600円(公安委員会に納付)
※ 「大阪府部落差別事象に係わる調査等の規制等に関する条例」による届出
  11,000円


大阪の探偵業届出 ご依頼から許可まで

① 先ずは「探偵業届出の件で」とお電話ください。
06-6232-8763 または 090-4563-9231     お問い合わせフォームはこちら
大阪の行政書士事務所「電話はこちら」  06-6232-8763または090-4563-9231
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② 面談&各種要件調査の後、探偵業届出報酬見積もり。

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③ ご入金を確認後、 当事務所にてヒヤリングを行い、探偵業届出必要書類を収集、作成。

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④ 探偵業届出

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⑤ 当事務所にて届出証明書を代理受領し、お渡しいたします。


大阪の探偵業届出 Q&A

質問   そもそも、「探偵業務」って何ですか?

答え   探偵業法において、「探偵業務」」とは次の①~③を言います。
① 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として ② 面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い ③ その調査の結果を当該依頼者に報告する 業務。(適用除外あり)

質問   探偵業届出の欠格事由はどう言ったことでしょうか?

答え   下記①~⑥の場合は、探偵業の届出が出来ません。
① 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③ 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
④ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から④までのいずれかに該当するもの
⑥ 法人でその役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの

質問   探偵業届出後の義務にはどの様なものがありますか?

答え   主なものとして以下の①~③があります。
①探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示する義務。
②契約を締結しようとするときに、依頼者から調査結果を違法に用いない旨の書面の 交付を受ける義務。
③依頼者に対しては、予め契約の重要事項について書面を交付して説明する義務。

質問   無届営業の罰則にはどのようなものがありますか?

答え   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

質問   大阪で届出をして探偵業を営んでいます。この度、業務拡張により兵庫県でも探偵業をしようと思います。変更届で良いでしょうか?

答え   探偵業を行う営業所ごとに届出を行う必要があります。


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