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風俗営業2号許可店(ラウンジ)がカード会社に契約解除を言い渡された件

あるラウンジですが、カード会社からいきなり「契約解除」を言い渡されたそうです。理由は規約の第〇条違反と言うことで、要は、「深夜を過ぎてからカードを切っているのが多い。」からだそう。

現在のところ、キャバクラやラウンジ等、接待行為をともなう飲食店営業は風俗営業2号営業店、と言うことになりますが、(法改正後は繰り上がって1号営業になります。)、大阪で言えば、キタやミナミの一部地域でも深夜1時、他の地域では深夜0時を超えて営業することは許されていません。厳密に言うと、タクシー待ちのお客さんが店内に残ってるのもダメで、定刻になるとお店の人はお客さんをホウキとチリトリに挟んで店外に放り出さないといけないし、お客はお客でたとえ階段で靴が片方だけ脱げてシンデレラ状態になっても店を出る必要があります。片手にマイク、片手にセカンドバッグを抱え、白目から出血するぐらいの横目でモニタを見ながら2番と3番の歌詞の間に会計を済ませている図、を想像していただけますでしょうか。

で、なんで定刻を過ぎてるのに、お客さんがクレジットカードを使ってるのだぁ!とカード会社に指摘を受けたわけですが、こんなことは聞いたことがないです。間接的お仕置きとでも言うのでしょうか。

法令違反はもちろんダメよ~ダメダメ!(←そう言えば、最近見なくなった)

ですが!そもそも今の時代にキャバクラとかラウンジとかのお酒飲んで接待を受けるお店が0時(一部では1時)までしか営業したらアカンって・・・。一番盛り上がる時なのにね。電車もなくなるし。

双方「守らなくてもいいよね。(うちぐらいは見過ごしてくれるよね。)」「どうせ守らんでしょ。(でも、たまに上げるよ!)」でグレーのままできてるから、変わらないのかも。公営住宅のペット飼育みたい。

規制の理由はわかるんやけど、私個人的には「やむを得ない」とは思ってないので、皆さんで深夜営業規制撤廃を目指して、戦ってみたらば?とスナフキン的には思うのですが、あえてテーブルの上に載っけるリスクと言うのもあるでしょうし、この業界の方々は一つの目標に向かって一枚岩になることが難しいと思います。(それと、そこらの人とはちょっと価値観が違う、と言うのが水商売の人や芸能界の人の大いなる魅力、と私は勝手に思っています。)

私の見る限り、ダンス営業を経営している方のメンタリティ=「根っからのお水」ではなくて、多くの方が法律家や政治家の支援を得て結束した結果、ダンス営業に関しては今年ダイナミックな変化がありますが、あれだと違法店が沢山誕生するのでは、と思っています。長くなるのでその話は別の機会に。

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ネコonネコ

ネコonネコ

従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)

 「従業者名簿」への本籍地記載は不要になりました。でも・・・!

10月17日付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣布令etcの改正にともない、お店に備え付ける義務がある「従業者名簿」に本籍を記載する必要がなくなりました。(本籍記載欄=空欄でOKです。)

☆要約するとこうです。

●パチンコやマージャン、それに性風俗などの風俗営業店では、人身売買や外国人の不法就労を防ぐため、風俗営業法に基づく内閣府令で、従業員の性別や生年月日などに加えて日本人の場合は本籍、外国人の場合は国籍を記載した名簿(従業者名簿)を備え付けるよう定めている。
 ●従業者名簿備付義務に違反した場合100万円以下の罰金が科せられる。
 ●風俗営業店で、従業員の本籍を記載した名簿を事務所に備え付けるよう定めている現在の規定について、警察庁は人権やプライバシーに配慮して廃止することになった。
 ●新しい内閣府令は10月17日に施行されることになっている。

ここまでだと、多くの従業者さんは「おっ、10月17日からは『役所に行ってきてー。』と言わなくても面接時に運転免許証のコピーをもらえばいいんやね♪」と思われるかも知れません。

でも、落とし穴があります。

●一方不法就労を防ぐため、スナックなどで接客を行う場合、外国人については引き続き国籍や在留資格を書面で確認し、日本人については本籍の都道府県名が分かる住民票などで国籍を確認するとしている。

確認資料については、「生年月日及び本籍地の都道府県名の記載のあるもの」が必要です。

ですから、「運転免許証コピー(昔と違い、今のものは本籍地がありません。)」や「(本籍地がない)住民票」は従前どおりNGです。くれぐれもご注意ください。

*ちなみに、「住民票記載事項証明書」と言うものがあります。こちらを利用すれば 「大阪府」「兵庫県」と言う風に「本籍地の都道府県名」までの情報に留めることが可能です。ただ、本籍地(最後まで)記載へのこだわりと言うよりも、お役所に行くこと自体が超~めんどくさい!と言う従業員さんが多々おられるとのこと。なので「住民票記載事項証明書でOKですよ!」と言われても(どちらにせよお役所には行かないといけないため)「やったー!ラッキ~!」と言う感覚にはならないようです。

2012.11.6 千鳥饅頭(風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

北新地のラウンジ(風俗営業2号許可)の案件で天満警察に向かう途中、西天満交差点の

「千鳥饅頭」さんに寄り道をしました。

嬉しいことに、店内で「黒豆茶と千鳥饅頭」のサービスが・・・。

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癒される~。このお饅頭、土曜日の法事でもたらふく食べています。

何度食べても何時食べても美味しい。銘菓の所以ですね。

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2012.10.20 歴史を感じます・・・(風俗営業許可) 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

風俗営業許可のお仕事で大阪市役所に行き、書類を閲覧。通常は謄本を上げて住宅地図を見て建築概要書を閲覧し、そこに書かれている内容についての証明書をもらうのですが、あまりに古いものは、ボロッボロのファイルを閲覧させてもらいます。 昔のものを見て「ふっる~」とビックリするよりも、こう言う状態からどんどん進化しているスピードの速さに驚きます。

そのボロッボロのファイル(一部住宅地図)の管理ですが、ずいぶん大味と言うか性善説だなあ、と思います。頁ごとなくなったり破損したりしたらそれなりの対応になっちゃうんでしょうか。いっそのこと私をバイトで雇って全部スキャンさせてくれたらと思います。(その代わり、時給10,000円!)

市役所にある古い住宅地図を開くとミナミの路地に「芸技紹介業」と書かれている建物があったりして、宮尾登美子の小説の世界です。

こう言うのはいつまでも置いてて欲しいですが、紙だし不特定多数の人が手に取るので傷みのスピードも限られた人が扱うのに比べたら倍速で進むと思います。

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2010.12.23 ところ変われば・・・  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

大阪府下においても風俗営業許可は「地域の事情」とやらで所轄で提出書類(注※法定書類ではなく「オネガイ」のたぐいの書類)が異なっていたりするのですが、兵庫県警となるとまたまたいろいろ変わります。保健所の手続も若干異なっています。

ただいま尼崎の風営案件をしていますが、ことあるごとに「尼崎ルール」に戸惑いつつ、大変勉強になります。

1棟の建物の複数階での営業なのですが、検査の際には「浄化協会」「所轄警察」「消防署」「尼崎市」「申請者さん」「大家さん」「建築士」「行政書士」と酸欠になりそうな人口密度で沢山のヒトが同時に階段を上り下りするのでちょっとヒヤヒヤしました。

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2010.10.18  あっちこっち痒い・・ (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

風営業務の泣きどころ?の一つに「ダニにかまれる」と言うのがあります。

しばらく営業されてないお店にうかがい、布製のソファに座ってお話していると体のあちこちがソワソワしてきます。「むむむ!こ、これは~!」と思っても「ここ、ダニがいますよね。」とは流石に暴言吐きの私でも(初回面談時には)言いにくい。

その後しばらくすると首筋や太ももなど体のあちこちが赤く腫れて痒いことこの上ない。蚊に刺された時と違い、二三日は痒みがおさまらないし、痒みがおさまっても、ひどい時には跡が黒くなって残ります。

それにしても人間(私)の皮膚感覚の鋭敏さってスゴイ。ほとんどのダニの大きさは0.7ミリ以下であり、姿が見えないにもかかわらず、表皮を移動していることがハッキリわかるんですから。髪の毛が1本背中に入ってもムズムズしてわかるし、睫毛が1本でも目の中に入ろうものなら「ヒギャアッ」と叫びたくなるほど痛いです。

毛はともかくダニを防ぐ手だてはないものでしょうか。他の行政書士さんはどうなのでしょう。何か予防されてるのでしょうか?第一に、お店の方はかまれて痒くなったりしないのでしょうか。 謎です!

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太融寺(大阪キタ)の「ぼけ封じ 三十三観音」

観音様におすがりするお爺ちゃんとお婆ちゃんが愛らしい。私も「ぼけもゴメンだけど、一生ダニが寄りつかない体質にしてくださいまし~。」と祈りたい。

太融寺には淀君のお墓があり、お花とお線香の煙が絶えません。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。

2009.12.16  本日も嫌な汗を・・・(大阪 京橋) 

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

本日の京橋の消防検査、早めに行ったのですが、鍵を開けてくれる方が来てなくて、電話も通じないため、またもや嫌な汗をかいてしまいました。

度々の苦い経験を得て、この件(解錠)に関して猜疑心無限大の私は「鍵を預かる」「秘密の場所に鍵を置いてもらう。」「前夜から泊まり込んでもらう。」等の対策を取っています。

しかし、今回は絶対大丈夫!と言うことでしたので、その言葉を信じたのでした。

聞けば、お風呂に行ってたとのこと。・・・脱力しました。

それはそうと、そろそろ愛するバルーンサンタが街に出現し始めました。
これは道頓堀に深夜酒類提供飲食店営業開始届に行った帰りに撮ったもの。

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ただいま出生地蔵尊の近くで深夜酒類提供飲食店のお仕事をしています。

このお地蔵尊はキリッとした男前です。

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2009.7.26  管理者の写真 (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

風俗営業2号の許可申請の際に出した管理者の写真、窓口の方に、「2ヶ月3ヶ月前のものとちゃいますね。」と言われてしまいました。写真は短髪で、申請時はチョンマゲだったからです。結局、向かいの写真屋で取り直していただきました。

話変わって、どんな仕事でも「手待ち時間」と言うのがあると思います。

書類を郵送して捺印待ちの時間、条件を提示して判断いただく時間、入金待ちの時間etcいろいろあるのですが、怖ろしいのは十数件扱っている活火山、休火山の案件の急ぎの作業が団子の様に固まってこちらにやってくる時です。

その様な時、パニックになって周囲に当たり散らしながら事を進めてる訳なのですが、久しぶりに動き出した案件になると状況を思い出してなぞるだけでも相当の時間がかかってしまい、効率悪いことこの上なしです。

また、「今日はこれを絶対に仕上げるぞぉ~!」と思った日であっても、思いがけず急ぎの用事が入ってきて中断せざるを得ない時があります。

どうしても集中したい日は事務所に行かず、自宅に籠もったりもする(何のために事務所を借りたのかわかりゃしない)のですが、最近は(最近でもないか)携帯があるので、興が乗ってきた時にかかってきた電話に中断されて腰砕けになる時もあります。

同業者はどの様にされているのでしょうか。たまに「業務多忙につき只今新しいお仕事はお受けできません」とHPに書いておられる方がおられたりして、潔いな~と思ったりもしますが、団子が一段落した時に備え、やはり新規の仕事を確保しておきたいのです。このあたりについて、じっくり考える必要があるのですが、いつも流されています。

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2009.4.27  照度計(ルクス計)購入  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

キャバクラ、ラウンジ等2号営業の5ルクスはイメージがつかみやすいのですが深夜酒類提供飲食店開始届(ショットバー等)の20ルクスとなると微妙なゾーンですので、照度計を購入しました。

メジャー(電子メジャー含む)、カメラ、三色ボールペン、バインダー、サングラス、照度計、ペンライト・・・これらが風営7つ道具と言うところでしょうか。人により異なるところかとは思いますが。

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2009.3.25  照度計(ルクス計)が欲しい  (風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

大阪ミナミの風俗営業2号店、浄化協会の検査で「照度」がひっかかってしまいました。

以前、京橋の風俗店で相当暗いところでも5ルクスあったので、今回も大丈夫と思っていたのですが、今思えば、前のは照明器具に角度がつけられるもの(つまりスポット)だったのと、天井にレールがついていて、ある程度の移動が可能だったので何とかなっていたのでした。

全体照明ではきっと暗いので、補助的に数カ所スタンドを置いていただきました。ただ、1個のスタンドのシェードが茶色であまり明るくないのです。もう少し慎重に考えるべきでした。大急ぎで補正してタイムロスが出ないようにしたいと思います。

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