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許可申請時の本人確認書類(大阪府警)

仮名手本忠臣蔵(世界文化社「あらすじで読む名作文楽50選」より「仮名手本忠臣蔵」の一場面)

大阪府警の各所轄においては、(通常)許可申請時に本人確認書類を求められます。

☆詳しくはこちら
申請者を確認する書類
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/5041.html

で、注意すべき点としては下記①②です。

①行政書士が申請を担当する警察官と面識がない場合は、申請者の本人確認と併せて行政書士の本人確認もあるので、行政書士証票を忘れないこと。
②たま~に、(申請者が)住所変更の手続をしていなくて、運転免許証と住民票の住所が異なる場合があるので、事前に(齟齬がないか)確認しておくこと。許可申請書類作成時で住民票を見て近年住所移転をされてないか確認するのも手です。

※当日、署内で手続出来るときもありますが、住所地によっては手続き出来ない場合もあります。

以上、注意事項でした。


話変わって、仮名手本忠臣蔵を観て来ました。仮名手本・・・今で言うと「サルでもわかる」と言うところでしょうか。左横の女性が舞台右側の太夫&三味線の人を執拗に見るのでうっとぉしくて発狂しそうに。自分の視界の半分にしょっちゅう人の顔が割り込んでくるところを想像してみてください。これも私の日頃の行いが悪いせいでしょう。それはさておき、婚約を反故にした相手の家の座敷で(母娘で)「ここで死んだる~!」の大騒ぎの挙げ句、娘の父親は(計算づくで)婚約者に槍で刺され断末魔。倒れて死にかけてる人を放置のまま、討ち入り先の間取り図を見て感動!倒れてる真横で娘が(婚約者と)三三九度の杯!と言うアナーキーな世界。

文楽と言えば義理と人情の相克がテーマなのですが、今回の場面はもろに「人情と人情の相克」で、いくら恋い焦がれていたとは言え、自分のお父さんを刺殺した人と結婚出来て欣喜雀躍(そう言えば道中も母娘で踊り狂ってたな。)の娘の心情が私には謎でした。

 

周辺調査に行ってきました(風俗営業許可)

周辺調査に行ってきました。寒かったけれども風がなくて良かったです。

大阪府の保護対象施設は「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の第2条で具体的に知ることが出来、おおざっぱに言うと学校、幼稚園、入院できる医療施設、認可保育所なんかです。

それで、これらの施設から一定の距離に営業所があったら要件にひっかかるので、しっかり歩いて、そして保健所等にも赴いて調べる必要があります。

たまに、「前の営業者が許可を取っていたから。」「隣のお店が許可を取っているから。」とおっしゃる申請者さんがいらっしゃるのですが、「ノンノ~ン!」「それはあくまでもその時のお話です!」「時代は刻々と移り変わっているのです!」と語気も荒く申請者さんを叱咤してしまいます。ですが、本当はそれは自分自身に言っていて、「周辺調査かぁ~。歩くの嫌やなぁ~。」と思う自分のひ弱な心を叱り飛ばしているのです。

幸い有床の医療施設はなかったのですが、病院ではなくクリニックでも入院できるところがあるから要注意です。開業した頃「眼科だと入院することもあるヨ!」と教えてもらいましたが、最近は(昔はなかった)睡眠時のトラブルを扱うようなクリニックも出来てきました。「呼吸内科」と言うような看板があったらクセ者です。

他の保護対象施設もなく結果はOK!だったのですが、近隣商業地域だったので歩く範囲が通常より広くて少し疲れました。

要件調査については過去のブログでも文句ばかり言っています。

2008年8月×日西中島(大阪)の要件調査  (風俗営業許可)

2008年8月×日 要件調査あれこれ 曽根崎新地 [風俗営業許可] 

2008年2月×日  過酷な周辺調査 (風俗営業2号許可申請代行) 

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちら

大阪の川上恵行政書士事務所画像「検眼表」

民家の外壁に検眼表が貼ってあるのを見かけた時は、異界に迷い込んだかと・・・。

従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)

 「従業者名簿」への本籍地記載は不要になりました。でも・・・!

10月17日付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣布令etcの改正にともない、お店に備え付ける義務がある「従業者名簿」に本籍を記載する必要がなくなりました。(本籍記載欄=空欄でOKです。)

☆要約するとこうです。

●パチンコやマージャン、それに性風俗などの風俗営業店では、人身売買や外国人の不法就労を防ぐため、風俗営業法に基づく内閣府令で、従業員の性別や生年月日などに加えて日本人の場合は本籍、外国人の場合は国籍を記載した名簿(従業者名簿)を備え付けるよう定めている。
 ●従業者名簿備付義務に違反した場合100万円以下の罰金が科せられる。
 ●風俗営業店で、従業員の本籍を記載した名簿を事務所に備え付けるよう定めている現在の規定について、警察庁は人権やプライバシーに配慮して廃止することになった。
 ●新しい内閣府令は10月17日に施行されることになっている。

ここまでだと、多くの従業者さんは「おっ、10月17日からは『役所に行ってきてー。』と言わなくても面接時に運転免許証のコピーをもらえばいいんやね♪」と思われるかも知れません。

でも、落とし穴があります。

●一方不法就労を防ぐため、スナックなどで接客を行う場合、外国人については引き続き国籍や在留資格を書面で確認し、日本人については本籍の都道府県名が分かる住民票などで国籍を確認するとしている。

確認資料については、「生年月日及び本籍地の都道府県名の記載のあるもの」が必要です。

ですから、「運転免許証コピー(昔と違い、今のものは本籍地がありません。)」や「(本籍地がない)住民票」は従前どおりNGです。くれぐれもご注意ください。

*ちなみに、「住民票記載事項証明書」と言うものがあります。こちらを利用すれば 「大阪府」「兵庫県」と言う風に「本籍地の都道府県名」までの情報に留めることが可能です。ただ、本籍地(最後まで)記載へのこだわりと言うよりも、お役所に行くこと自体が超~めんどくさい!と言う従業員さんが多々おられるとのこと。なので「住民票記載事項証明書でOKですよ!」と言われても(どちらにせよお役所には行かないといけないため)「やったー!ラッキ~!」と言う感覚にはならないようです。

2014年2月26日 京都地裁で風俗案内所200メートル違憲判決

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

京都地裁の判決です。今後どうなるのか注視していく必要ありです。

京都府の条例では「学校や病院等の保護対象施設から200m以内に風俗案内所を設置してはいけない。」となっています。それに対して憲法が定めた「営業の自由」に反するとして木屋町の案内所経営者が起こした訴訟が2月25日に京都地裁でありました。木屋町の場合、風俗営業店は「保護対象施設から70m」と言う縛りがあり、風俗店よりも案内所の規制の方がはるかに厳しいものとなっています。裁判長曰く「風俗案内所の規制が風俗店より厳しいことに明確な根拠が認められない。」それもそうかも。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから
関連頁「大阪の特殊風俗あっせん事業届出(無料案内所)」はこちらから
20140226風俗案内所200メートル違憲

クライアントの麻雀店がオープン(風俗営業許可)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

大阪の行政書士事務所 画像
桃のイラストがプリティー
道頓堀にある麻雀店さんです。このイラストは麻雀店のオーナーさん自らがデザインされたもの。数年前にHPを見てご相談くださり、その時には業務には繋がらなかったのですが、義理堅い方で今回わざわざご依頼くださいました。感謝!ご繁昌を心より祈念いたします!

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