周辺調査に行ってきました。寒かったけれども風がなくて良かったです。
大阪府の保護対象施設は「大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の第2条で具体的に知ることが出来、おおざっぱに言うと学校、幼稚園、入院できる医療施設、認可保育所なんかです。
それで、これらの施設から一定の距離に営業所があったら要件にひっかかるので、しっかり歩いて、そして保健所等にも赴いて調べる必要があります。
たまに、「前の営業者が許可を取っていたから。」「隣のお店が許可を取っているから。」とおっしゃる申請者さんがいらっしゃるのですが、「ノンノ~ン!」「それはあくまでもその時のお話です!」「時代は刻々と移り変わっているのです!」と語気も荒く申請者さんを叱咤してしまいます。ですが、本当はそれは自分自身に言っていて、「周辺調査かぁ~。歩くの嫌やなぁ~。」と思う自分のひ弱な心を叱り飛ばしているのです。
幸い有床の医療施設はなかったのですが、病院ではなくクリニックでも入院できるところがあるから要注意です。開業した頃「眼科だと入院することもあるヨ!」と教えてもらいましたが、最近は(昔はなかった)睡眠時のトラブルを扱うようなクリニックも出来てきました。「呼吸内科」と言うような看板があったらクセ者です。
他の保護対象施設もなく結果はOK!だったのですが、近隣商業地域だったので歩く範囲が通常より広くて少し疲れました。
要件調査については過去のブログでも文句ばかり言っています。
民家の外壁に検眼表が貼ってあるのを見かけた時は、異界に迷い込んだかと・・・。