☆大阪の行政書士、川上恵です☆
風俗の2号営業(クラブ、キャバクラ、ラウンジ等)許可のハードルの一つに、構造的要件がありますが、申請者さんに「隣は許可があります。このビルは大丈夫ではないですか?」とか「去年警察に相談に言った時、『このビルは許可が出る』 と言われました。」とか言われるときがあります。
「許可が下りてる場所なのに、何で再度お金をかけて調査せなあかんの?」と言う疑問が起こっても無理はないと思います。
しかーし!歴史は刻々と動いている!のです。お隣が許可を取った後、近くに認可保育所、有床の診療所、サテライト校etcが出来てるかも知れない。新しく保護施設を定めた条例が出来てそれにひっかかるかも知れない。
そのビルが問題ないのは、「お隣が許可を取った時点」や「警察に相談に行った時点」に過ぎないのです。
出来れば私も「要件調査」はスキップしたい。
この仕事を始めた時は「数時間歩き回るだけで数万円!やめられへーん♪」と思いましたが、責任は重いし、夏はジリジリと身を焦がしながら、冬はかじかんだ指先にハーハーと息を吹きかけながら極寒の中を歩き回るのはとっても辛い。
先日は開始直後にみぞれ混じりの冷たい雨が降り始め、地図が濡れて字が書けなくなるし破れてくるしで心が折れそうになりました。(折れませんが。)
*この記事の日付「○日」はHP移行に際し便宜上割り振ったものです。