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従業者名簿の記載事項「本籍地」について(風俗営業関連の営業者さんへ)

 「従業者名簿」への本籍地記載は不要になりました。でも・・・!

10月17日付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣布令etcの改正にともない、お店に備え付ける義務がある「従業者名簿」に本籍を記載する必要がなくなりました。(本籍記載欄=空欄でOKです。)

☆要約するとこうです。

●パチンコやマージャン、それに性風俗などの風俗営業店では、人身売買や外国人の不法就労を防ぐため、風俗営業法に基づく内閣府令で、従業員の性別や生年月日などに加えて日本人の場合は本籍、外国人の場合は国籍を記載した名簿(従業者名簿)を備え付けるよう定めている。
 ●従業者名簿備付義務に違反した場合100万円以下の罰金が科せられる。
 ●風俗営業店で、従業員の本籍を記載した名簿を事務所に備え付けるよう定めている現在の規定について、警察庁は人権やプライバシーに配慮して廃止することになった。
 ●新しい内閣府令は10月17日に施行されることになっている。

ここまでだと、多くの従業者さんは「おっ、10月17日からは『役所に行ってきてー。』と言わなくても面接時に運転免許証のコピーをもらえばいいんやね♪」と思われるかも知れません。

でも、落とし穴があります。

●一方不法就労を防ぐため、スナックなどで接客を行う場合、外国人については引き続き国籍や在留資格を書面で確認し、日本人については本籍の都道府県名が分かる住民票などで国籍を確認するとしている。

確認資料については、「生年月日及び本籍地の都道府県名の記載のあるもの」が必要です。

ですから、「運転免許証コピー(昔と違い、今のものは本籍地がありません。)」や「(本籍地がない)住民票」は従前どおりNGです。くれぐれもご注意ください。

*ちなみに、「住民票記載事項証明書」と言うものがあります。こちらを利用すれば 「大阪府」「兵庫県」と言う風に「本籍地の都道府県名」までの情報に留めることが可能です。ただ、本籍地(最後まで)記載へのこだわりと言うよりも、お役所に行くこと自体が超~めんどくさい!と言う従業員さんが多々おられるとのこと。なので「住民票記載事項証明書でOKですよ!」と言われても(どちらにせよお役所には行かないといけないため)「やったー!ラッキ~!」と言う感覚にはならないようです。