☆大阪の行政書士、川上恵です☆
京都地裁の判決です。今後どうなるのか注視していく必要ありです。
京都府の条例では「学校や病院等の保護対象施設から200m以内に風俗案内所を設置してはいけない。」となっています。それに対して憲法が定めた「営業の自由」に反するとして木屋町の案内所経営者が起こした訴訟が2月25日に京都地裁でありました。木屋町の場合、風俗営業店は「保護対象施設から70m」と言う縛りがあり、風俗店よりも案内所の規制の方がはるかに厳しいものとなっています。裁判長曰く「風俗案内所の規制が風俗店より厳しいことに明確な根拠が認められない。」それもそうかも。