飲食店営業(風俗営業・深夜酒類提供営業)を営む皆さんへ

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

やっと!やっと! 衛生監視事務所に下記のチラシが置いてある様になりました。(嬉)

「海幸彦山幸彦」は海幸彦(兄)が偉そうで山幸彦(弟)が穏和なキャラだった様に思うのですが、衛生監視事務所はお役所としては見るからに山幸彦キャラで、だからと言う訳ではないんでしょうけどお客さんからはニセ行政書士が飲食店営業許可を代理申請していると言うことを聞いています。3人に一人くらいは荒くれ者がいて「それでアンタ、お店の人?行政書士?どう言う立場の人?エッ?!どうなのッ?ドンッ!(拳でカウンターを叩く音)」などと言う風に、確認作業をして欲しいなんて思っています。委任状なしでもOKなんて当節あまりにもユルユルだと思うのですが。

それはそれとして、「保健所でも『接待するとか0時以降もお酒を出すとかなら、警察の方の手続(風俗営業許可申請深夜酒類提供飲食店営業の届出)も要りますよ~。』と指導すりゃあいいのに~。違う法律のことはおかまいなしか。さすがお役所は縦割りやねー!。」と日頃ブー垂れてたのですが、口頭で言い添えてるかは疑わしいけど、この手のペーパーを窓口に置く(置かされる?)様になっただけでも前進と言えましょう。

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