宅配便の画像

特定商取引法が改正されました(送り付け商品の即処分がOKに)

これまでは、頼んだ覚えがない商品が届いても、14日間は処分せず保管すると言う縛りがありました。しかーし、今年の7/6以降に届いた商品(いわゆる「ネガティブオプション=売買契約に基づかないで商品を一方的に送りつけ、断らなければ買ったものとみなして代金を請求する商法」で送ってきた商品、ですね。)については保管することなく、とっとと処分しても法的にOK!となりました。

私には経験がないのですが、この手の商品にはカニや健康食品、このご時世でマスクなどが多いみたいです。保管義務がなくなり「煮て食おうが焼いて食おうが勝手」(カニだけに)となりそうですが、食べてしまった(=消費した)場合は代金の支払い義務が発生するので要注意です。(「業者にバレなければええやんか。」と言うのはまた別の話として。)

身に覚えがないものが代引きで届いた場合、「家の者が頼んだのだろう。」と気を利かせて支払ってしまいそうですが、悪質業者の思うつぼです。くれぐれも気をつけましょう。ちなみに、私は代引手数料を払いたくないので代引で買うことはありません。

またまた余談ですが、よく「だますよりもだまされる方がマシ」と言うことを聞きます。「世間にはだます者とだまされる者の2種類しかいないのか!」と恫喝しそうになります。この言葉は欺瞞に満ちていると思います。だました者はだまされた者から巻き上げたお金で力をつけ、さらに人をだます可能性が大きいわけですから、だまされる者はだます者の将来の悪事に荷担することになるのではないかい?え?そうでないかい?(←故志村けんさんの口調で)

つまり「だまされる者は、被害者であり加害者でもある。」と言うことになると思います。

ネガティブオプションについて、警視庁のHPはこちら

ネガティブオプションについて、消費者庁のチラシはこちら

猫のパンナコッタ。フェリシモの猫部パーラーにて。