見た目すごい仲良し。昨年6月19日公布の「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第39号)の第1段階の施行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)等につき環境省「動物愛護管理法省令事項素案」について、パブリックコメントが実施されています。
詳しくはこちら
環境省報道発表資料:
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)のお知らせについて」
https://www.env.go.jp/press/107554.html
私も意見送りました!
相変わらずの「やっつけ仕事inスキマ時間」なので気が引けますが(誰に?)、まあ、参加することに意義があると言うことで・・・。
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環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
動物愛護管理法省令事項素案に対する意見
提出者: 川上恵行政書士事務所 川上 惠
住 所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町2-15-5-601
電 話: 06-6232-8763
FAX: 06-6232-8764
[該当箇所]1.第一動物取扱業者の登録拒否事由の追加(法第12条関係)
(2)環境省令で定める使用人
[意見内容]「業務を統括する者」を「常勤の使用人」に変更する。
[理 由]対象が「業務を統括する者」ではあまりにも適用範囲が狭く、法の実効性にかけるため。
[該当箇所]2.周辺の生活環境が損なわれている事態、虐待を受けるおそれがある事態
(法第25条関係)
(2)虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態(法第25条関係)
[意見内容]下記、七及び八を追加する。
七 動物の習性に応じた適切な運動をさせていないことが認められること
八 動物の習性に応じた適切な飼養施設を設けていないこと
[理 由]これらのことも虐待に繋がるおそれがあるため。
[該当箇所]5.動物取扱責任者等に関する要件の追加(法第22条関係)
(1)動物取扱責任者の選任要件について
[意見内容]二中 「又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり」を以下の様に変更する。
「又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験(家庭において動物を飼養した経験を除く)があり」
[理 由]実務経験のエビデンスに欠け、要件を定める意味がないと思われるため。
[該当箇所]5.動物取扱責任者等に関する要件の追加(法第22条関係)
(2)動物取扱責任者研修について
[意見内容]3の一~三を削らず(現行のまま)、下記四を追加する。
四 研修終了後に効果測定を行うこと。
[理 由]法が研修内容を省令に委ねている以上、最低限すべきことを国が示唆すべき。また、効果測定をしなければ研修の成果があるかどうかの判断が出来ず「ただ、受けた。」と言う事実に過ぎないため。