「他行政書士もすなる、電子定款と言うものを、川上恵もしてみむとて、するなり」
(紀貫之「土佐日記」の書き出し調で)
今のところ電子定款のメリットは40,000円の収入印紙代が要らなくなると言うことだけのようです。
電子署名したデータをFD(←この頃のPCには装備されてないから泣く泣く外付けのドライブを買いました)に入れて窓口に出しに行くのですから。紙ベースのものも持参で他の手間も相変わらずだし今のところは大阪弁で言う「何をしてるこっちゃわからへん」の世界ではないでしょうか。
でも将来何もかもOn-lineになってしまったらそれはそれで面白くありません。
お互いの顔が見えない申請なんて・・・味気ない気がするのは私だけでしょうか。
先日も公証人さんと「定款と委任状をFAxして定款はメールで送ってください」「はい、定款、委任状はFAX、あとメールで定款ですね。」 「いや、だから定款と委任状はFAX、定款はメールで送ってください」「はぁ、わかりました・・・。」と言う、いとしこいしのような会話をしてしまいました。
で、1年間に手鏡が4枚も割れ、黒猫りり子が目の前を横切りまくり(毎日縁起悪い)の当事務所ですが、先日の公証役場ででも、禍々しいことがありました。ブリティッシュテイストの事務員さんに電子署名してきたFDを手渡し、公証人の方がそれをFDドライブに挿入して待つことしばし。
「あれ?開きませんよ~」の言葉に「あわわわ・・・」となり、お医者さんが「あれ?レーザー(メス)が動かへん・・・なんで~?」と独り言を言うのを聞いて「きょえ~!!」とめちゃくちゃひきつった友人の話を思い出しました。(局部麻酔なので意識はある)
事務所では問題なく開いたのに~。 他のメディアと比べてFDが脆弱と言うのを身を持って知りました。 (予備のFDを持っていってたので命びろい)
【登記懈怠にご用心】
会社役員の任期が満了したら、役員変更の登記をしなければなりません。期限は本店所在地では2週間内に、支店の所在地においては3週間内です。同じ人が引き続き取締役を継続して行う場合(重任)であっても、登記は必要です。
で、これらの期間内に登記をしなかった場合、過料に科せられます。 (状況により異なりますが、よく聞くのは5~10万円程度です。)
でも、お父さん社長、お母さん専務さんのようなファミリー企業だとついついその登記をすっとばしたりしてしまうんですよね。
そして、建設業などの許可の更新の際にこの登記懈怠が浮き彫りに なり、「アイヤ~ッ!」と叫んでしまうのです。
新会社法施行の前に設立された会社で、施行後も定款そのままの会社では、最低2年ごとに登記をしなければなりません。取締役の任期が2年だからです。
先ほど挙げたファミリー企業などで、同じ方が長~く役員をされる可能性が高いと言う場合は、この際任期を伸長されてはいかがでしょうか。
駅長ネコのお昼寝。帽子が重そう。 (れいんぼーの お友達写す)
*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。