2007年11月×日 刑法第35条(正当行為)

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

某保護団体がブリーダーを訪れた際、劣悪な現場の証拠を(後日の告発の証拠とするために) カメラにおさめていたら 「不法侵入」で通報されたそうです。(画像は放置され衰弱死した犬の死骸や糞尿だらけの狭い場所に繋がれっぱなしの繁殖犬など目をそむけたくなるようなものばかりでした)

刑法第35条(正当行為)では「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」とあります。

目の前で虐待行為に遭遇したらどんどん証拠を残してためらわずに告発しましょう。そしてその際に不法侵入がどうとかこうとか言われたら「刑法第35条!」を連呼しましょう。

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ワクチンを打って緊張の極みのケロちゃん

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こんな時もあったのに・・・

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。