2008年1月×日  鳥獣害特別措置法 基本指針パブコメ募集

昨年有害鳥獣対策特別措置法が国会で成立してしまいました。 (2月21日施行予定)農村の票が目当てなんでしょうか。

これにより鳥獣駆除の許可権限は都道府県から被害現場に近い市町村に移り、市町村は職員やハンターらをメンバーに被害対策実施隊をつくり、鳥獣の捕獲、防護さくの設置などを進めることになります。地方交付税を拡充して、財政的な支援もはかられます。また、市町村は、自衛隊に対して防護さくなどの設置に協力を求めることも可能になり、防衛省も自衛隊法100条(土木工事等の受託)に基づき、協力する方針とのことです。これに対し、世界自然保護基金(WWF)ジャパン、自然保護協会など44団体は、「環境の専門家が少ない市町村がバラバラに駆除すれば、安易な駆除が増え、地域個体群の壊滅につながりかねない」と反対しています。

農水省ではこの鳥獣害特措法の基本指針についての意見・情報を募集しています。

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鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための
基本的な指針案についての意見・情報の募集

1 意見公募の趣旨・目的・背景

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 (平成19年法律第134号)第3条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が定めることとされている 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための 基本的な指針 (以下「基本指針」という )について、広く国民等から意見・情報を募集し、提出いただいた意見・情報を考慮しつつ、本基本指針案を決定することを目的として行うものです。

2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法

農林水産省生産局農産振興課において配布及び農林水産省ホームページにおいて掲載   http://www.maff.go.jp

資料入手はこちら

3 意見・情報の提出方法

(1)インターネットによる提出(クリックして下さい )。
(2)郵便 〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省生産局農産振興課  鳥獣害対策担当
(3)ファクシミリ  03-3502-0869

4 意見・情報の提出上の注意

提出の意見・情報は、日本語に限ります。電話での意見・情報はお受けしません。

5 意見・情報の提出の締切日

平成20年1月31日(郵便の場合は消印有効)
平成20年1月17日  農林水産省生産局

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アズキちゃん(左)とクロスケちゃん(右)

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。