☆大阪の行政書士、川上恵です☆
法改正に伴い、職務上請求書がモデルチェンジしました。
私たち行政書士は職務上請求書を用いて職権で戸籍や住民票を上げることが出来ます。風俗営業等許可申請にも住民票は必要ですし、相続では芋づる式?に戸籍を上げていく必要があるので、複雑な事案だと何枚もの用紙を使用します。なくなると事務局で新たに購入する必要がありますが、使い終わった冊子がたまるのは作品がたまっていくような感じで悪い気はしません。
しかし、行政書士の中にこの職務上請求書を不正使用する輩がいて、不祥事が続くとこのありがたい権利を享受出来なくなってしまうのではないか、と囁かれる時があります。
この職権がなくなると、いちいち委任状をいただかないといけないですし、第一 行政書士全体の信用がガタ落ちと言うことになるでしょう。
「職権がなくなってしまうかも~」と言う話を聞く度に「冗談じゃない。」と言う気分になります。
「あなたたちの中に痴漢がいるから、あなたたち全員電車に乗せないよっ。」と言われてる気分になるからです。
普通の乗客である私たちまでが何故電車から降ろされなければならないのか、納得がいきませんし、それ以前に、舵取りをしている方々が痴漢をちゃんと裁いてくれてるのか、と言う疑問があるからです。
ある単位会の処分を見ていると、職務上請求書の不正使用に対するおしおきはたった数ヶ月の業務停止でした。
上にも書いたとおり、もし職務上請求書がなくなると、不便とかそう言う問題ではなく、行政書士全体が信用を失うおそれがあります。
その様な「全体に与える不利益」を考えるとあまりにも軽いペナルティだと思います。お灸をすえるのではなく、大なたをふるってくれないと・・・。
これまで漫然と会報の処分頁を見てきましが、今後は犯した罪に対し罰則が適正なのか精査しながら読んでいこうと思います。(その前に自分が載らないようにしないと・・・)
ネコトモさん製
*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。