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【自分メモ】申請書類の押印について(風俗営業許可等)

今朝収穫した赤かぶ。 モモノスケという品種で縦に切れ目を入れると 、手で皮を剥いて食べることができます。種から育ててようやくこの姿に!今年はステイホームで土いじりに目覚めました。

この記事は Google ドキュメントの音声入力機能で作成しました。最近は LINE もiPadのキーボードのマイクを押して音声入力しています。便利で新しい技術は「How innovative!」と叫びながら強欲に享受するくせに、物心ついたとき既に当たり前に身の回りにあるものが消えつつあるときの、ものすごい喪失感(結局は強欲なのか)。

行政書士と言う仕事柄、ハンコとは特につながりが深いからかもしれません。

捺印書類であるがゆえに、作成する際は緊張のあまり疲労し、ハンコをもらい忘れて奔走し、ハンコに対しては「よくもよくも今まで振り回してくれたな!」と言う思いがないでもありません。

しかし、ハンコの角度にまで拘る性分(中にはそんな人もいる!)ではないものの、やはり捺印書類は重みがあり美しいと思います。

ですが、ここに来てハンコの存在が危うくなってきました。 委任状に押印があれば、他の書類には押印一切不要!と言う猛者(申請窓口)も登場してきました。

押印に関しては以前から議論があり行く行くは今ほど重用されなくなるだろうと感じてはいましたが、こんなにも急激になし崩し的に去っていくことに、ちょっとした衝撃を受けています。

↓ここから本題↓

大阪府警の場合、申請やら届出やらをするにあたっては、この28日の午前0時から署名または記名だけでいいことになりました。今のところ記名押印ではなく記名だけでもいけるのだそうです。

今後どうなるかわかりませんが、このご時世で色々なことが猛スピードで進んでいます。音声入力には辛うじて追いついた(ホント?)けど、取り残され感半端なし。それはそれとして頑張って野菜作ろ。

関連頁「大阪の風俗営業許可」はこちらから