☆大阪の行政書士、川上恵です☆
親しい女性行政書士さんと酒類販売業免許申請の手続を一緒に進めている(輸出卸関連なので貿易実務に詳しい方に助けていただこうとお声がけしました。なってみてわかったのですが、行政書士は横のつながりがすんごくすんごく大事な職業です。)その方から酒類卸売業免許について要件緩和のニュースをいただきました。 詳しくはこちら
経営基礎要件における基準数量(年平均販売見込数量)を引下げる、または廃止すると言うものです。
全酒類卸売業免許 [改正前]720又は270 [改正後]100
ビール卸売業免許 [改正前]360、240又は120[改正後]50
洋酒卸売業免許 [改正前]36又は24 [改正後]廃止
輸出入酒類卸売業免許 [改正前]6 [改正後]廃止
※酒類販売媒介業免許の基準数量(年平均取扱見込数量)については、原則廃止し、「予定している媒介業を継続して行う見込みがある者」かどうか取扱能力を判定するとのことです。(年平均取扱見込数量が100以上である者は、取扱能力を有している者として取り扱われます。)
漢字の「卍」っぽい。
*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。