☆大阪の行政書士、川上恵です☆
事業協同組合の案件でテケテケ動いているのですが、その中で法的保護情報講習の講師のお話が出てきたので♪、他の方のHPをいろいろ見ていると講師養成セミナーの修了証をUPしている方が結構多いのに驚きました。
法的保護講習と言うのは、日本にやってきた技能実習生たちに「あなたたちには法律上こんな権利があります。」「権利が害されてると思ったり、困ったときは、ここに相談してください。」的なことを入管法や労基法に沿ってお話しする講習であると理解しています。この講習の講師は外部の人間でなくてはなりません。監理団体の内部の人間が講師をしたら、どうしてもお手盛りになってしまい説明が不十分になってしまう恐れがある、と言う危惧故でしょう。)
講義時間こそ長かったものの、大教室&大人数&一方通行で受けたもので、あまり有り難みを感じていなかったのですが、世間の方が見たら、そこそこ重みのある書類なのかも知れないですね。我ながらそのあたり、鈍いです。
「そんなら私もぉ~。」と思い、遅ればせながらここにUPした次第です。
(追記)
受けてて良かった♪10月から講師をすることになりました。(2014.8.1)
*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。