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サウナ

大阪で個室サウナは開業できる?

 無人店舗が様々な業界で爆誕、市民権を得てきたようです。コロナ禍を経て「入店から退店まで人と接触することなくサービスを受けるのが安心」、(自動販売機やコンビニ等の「沈黙の経済」に慣れてきたせいか)「お店の人とあれこれやり取りするのが煩わしいから、無人店舗の方が快適」等のマインドの消費者が増えてきたことがあるんでしょう。お店にとっても(バックヤードの人はともかく)接客スタッフを雇わず店舗運営が出来たら、人手不足も解消するし、賃金や社会保険料等も節約出来るし、労務トラブルの恐れもないし、と言うことで、こんなありがたいことはない。

 また、健康志向がますます高まり、健康に良いとされるサウナが空前のブームのようです。

 そうなると、「無人サウナ」と言うビジネススタイルを考える人が出てくるのも当然の流れと言えるでしょう。事実、他府県では既に登場しているらしいです。(←注※あくまでネットの知識)

 「人様に己が醜悪な裸体(←言い過ぎかも)を見られたくない!」とか、「閉鎖的な空間で、視界の中に怪しい人がいたら怖い!」とか、「怖いとまではいかなくても、近くに圧の強い人がいたらうっとぉしい!」とか言うことは誰しもが簡単に想像するところです。

 ですが、私のように店内にお店の人が当たり前~にいる時代に育ってきた人間には、お店の人も他の利用者もいない空間と言うのはやっぱり不安。特にサウナのように「剥き身」で過ごす場所に管理者がいないと言うことは、断じて許容出来ない!(えらそう)

 「無人空間に不審者が侵入してきたらどうする!」「誰も見てないのを良いことに、施設を汚しまくる不届き者がいたらどうする!」「気分が悪くなって白目を剥いて気絶してるのに、気づかれないままだったらどうする!」等々の疑問が次々と沸き起こってくるからです。(他の人がいても限界はあるんでしょうけど・・・。)

 「無人サウナ」・・・そんなものが日の目を見た日には、絶望的やわーと思っていたところ(行かなければ済む話ではありますが・・・)、ふとしたことで、大阪府の現在の見解も私のそれと一致していたことを知り、安堵のため息をついたのでした。

 現在の大阪府内において、個室サウナがNGであるのは何故か?

 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に、以下の条文があります。

 第四条 営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

 第五条 入浴者は、公衆浴場において、浴内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
 2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

 無人にしてしまうと、「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者の入浴」を拒んだり、「浴内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為」を制止したりすることが難しくなるわけですね。

 それと、「体調不良者や泥酔者がサウナに入って危険な状況になった場合(たとえ非常ボタンがあったとしても)すぐに駆けつけることができない。」と言うのもNGな理由の一つであるそうです。

 無人サウナOKの自治体(←注※あくまでネットの知識)は、このあたりどんな感じなんでしょうか。興味深いところです。