風俗営業禁止地域で賃貸し逮捕(大阪淀川区)

風俗店の営業が禁止された地域で、ビルの部屋を店の経営者に貸したとして、大阪・淀川区の不動産会社の社長が、風俗営業法違反の疑いで逮捕されました。

警察が、違法な営業をしている店を摘発する中で、賃貸契約を結んでいた不動産会社の捜査を進めていた、とのことです。

お店を摘発するにあたり、「営業所がある建物のオーナーまで逮捕される。」と言うのは「へぇーっ!大家さんがねえ~。何だかとても…斬新!」と言う感じなのですが、たまたま私が無知なだけかも知れません。

実務の話では、店を借りた!これからここで風俗店(キャバクラ)をやりたい!と言う方に使用承諾書を大家さんにもらってください、と言うと、中には「えっ、風営許可なんか要らんっしょ!」と言う仲介業者さんがいたものです。

本当に「ド結構なアドバイス」をしてくださるものです。

で、そうなると、元々いろいろなうっとぉしいこと(調光器スイッチだめ、とか客室内1m以上だめ、とか深夜営業だめ、とか従業員の名簿作れ、とか)を聞かされて、んもぉ~!出来たら許可なんか取りたくないなあ(※取りたいとか取りたくないのレベルの話ではないのですが)と思いつつあった相談者さん、「取らんでええか~!不動産屋さんもああ言うてるし!」となる人もいました。

そんな場合、「もし何かあっても『許可なくてもOK!』って言った人は責任取ってくれないですよっ!」と力説しても、人って安易な方、好む方に流れちゃうんですよね。私も短気なもんで「じゃあ、勝手にすればっ!」となり、決裂。

それはそれでOK(*こちらも、そんな人にはかまわずに志の高い営業者さんとおつきあいしたいので。)なのですが、別件で建築士の人に電話で「新地で許可取ってるお店なんか一件もないよ!」と言われた時はブチ切れて「なら、今から一緒に天満警察に行きましょうよ!」と大声でわめきそうに。(でも、紹介案件で間に人がいる時はそうも言えず…。「ああ言ってやればよかった!」「こう言い返したらスッとしたのに!」の欲求不満で当夜の寝返り500回の羽目になります。)

最近の賃貸契約書には「営業に必要な許可は必ず取ること!」と言う趣旨の条文が盛り込まれてたりして大家さんもトラブル予防に敏感(ええことですね)になってる感があります。