民法(債権分野)改正

近く、民法が大々々々規模に改正されそうです。改正対象は約200項目にも上るとか。

主な内容は
①約款(不特定多数の消費者との契約を効率よく処理するために、企業が予め画一的に定めた条件)のルールを明確化
②賃貸契約の敷金を定義
③企業融資で求められる個人保証を原則禁止
④未払い金の時効を5年に統一
⑤法定利率を年3%に引き上げた上で変動制を導入
などなど。

①については、デザイン?も酷くて、生命保険なんかについてるアレ(約款)の多くは、ペラペラの紙に薄い色の字が小さい虫の様に並んでいる「こんなの、誰が読むの?」って言うものです。多くのプロバイダHPにおいて、申込みは簡単に出来るのに、いざ「解約」となると手段や連絡先がめちゃくちゃ探しにくいのと同様、「わざとわかりにくくしちゃえ!」と言う作為を感じます。

短期消滅時効も撤廃になり、今後行政書士試験を受ける人は「えーーっと、飲み屋のつけは1年で、DVDのレンタル、ホテルも1年。塾、弁護士は2年で病院、建築工事は3年で・・・。」などと覚えなくてすむ様になり、めでたしめでたし。

また、賃貸マンション等で借り主が経年劣化に対する原状回復義務は負わないなんて当たり前のこともようやく明文化されるようです。

私も20代の時に借りていたワンルームマンション引き払いの際に冷蔵庫の裏の壁紙がズズ黒くなっていて、貸し手(工務店)のおっさんに「これは弁償してもらわんとねぇ。」と言われて「住んだら汚れるのは当たり前でしょー!」と吠えたことがあります。(借り始めた際にご挨拶代わりにお菓子を送ったら、そこの事務員さんに「ありがとうございます。でも、次からはやめてくださいね!」とエラそうに言われて、気を(お金も)使って何で説教口調でモノを言われないとあかんのかなあ、とチョット悔しかったこともあり「話す」→「吠える」になったものと思われます。それにしても今と同じメンタリティ。)「ふんっ、どうせこのおっさんのヒミツの小遣い稼ぎに決まってるっ!」と看過していたこともあり、もちろん弁償なんてしてませんが。

この部屋では(洗濯の際はベランダの床に直接排水していたので)床に落ちた洗濯機のフタがお隣(空室)のベランダに流れて行ってしまい、そのまま放っておいたら捨てられてしまってた!なんてこともあり、それはそれで腹立たしかったものの、後日(洗濯機を買った)電気屋さんに行って「あのっ、冷蔵庫(ほんとは洗濯機)のフタが外れてしまったんですが!」 と言い間違えてしまい、店員さんが「エエッ!!! 冷蔵庫のフタがっ!?」とビックリしていたのは笑える思い出です。


↓隠れ飼い(契約違反)をしてたし、こっちもこっちなんですが・・・。
フーちゃん