(条例案の概要)
指定区域では、業種を問わず、全ての客引きや客引きのため路上でたむろする行為を禁じる。悪質な違反者には最高5万円の過料などの罰則も設ける。客引きをした者だけでなく、客引きをさせた派遣業者や報酬を与えた店側も罰則の対象に。
条例案が可決されれば、禁止区域をどこにするのか、検討に乗り出すのだそうです。
大阪市の条例の場合は、店頭(1メートルの範囲)での客引き行為は辛うじて認められていますが、京都市の場合、禁止区域内は店頭の客引きも禁じられます。キビシーッ!
パブコメ(募集期間:平成26年12月9日~平成27年1月8日)
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000175/175779/shiminikenboshu.pdf