☆大阪の行政書士、川上恵です☆
特殊風俗あっせん事業=風俗無料案内所の届出は地主さんの実印や印鑑証明までもらわないといけない点や2号(キャバクラ、ラウンジetc)や7号(麻雀店)、8号(ゲームセンター)の様に「承継」と言う概念がないところなど、「ほんまにイケズやわぁ。」と言う感じなのですが、「(風俗案内所を)減らすための条例やから、仕方ないですわなぁ。」と届出者の皆さんのおでこには「諦観」の「諦」の文字がくっきりと刻まれています。
ところで、この「日本一厳しい条例」を可決した議会でのやりとり(ほんの一部ですが)は、このサイトの「4.改正風俗案内所条例案」以降で見ることが出来ます。
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