2006年5月×日 法律の限界

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

森羅万象全てにおいてきっとそうなんであって、何を今さらって感じなんだけど、特に動物は「命あるもの」だけに法律で単純明快に割り切れないことが多いなあと常々思います。

例えば私の身近な例で言うと数ヶ月に一度は必ず受けるのが「道端で交通事故に遭った犬(猫)を保護してしまいました。病院で手当を受けましたが一生介護が必要です。うちには病気の先住猫がいて(ペット不可の集合住宅なので、等理由はさまざまです)飼ってやることが出来ません。私は一体どうすれば良いでしょう。」と言う相談です。

もしこれが、例えば 「身に覚えのない請求が来ました。保証人にもなっていませんし不法行為も犯していません。」と言うお話だったら一応は「あなたに支払の義務はありません。」と言えますが、「あなたに飼う義務はありません」と答えるのは法的には正しくても果たしてそれでええのか、と言う問題が残ります。

そんな風に割り切れる人なら元々保護なんてしないでしょうし。(なのでこの場合の法律は無用の長物ですが、もしかすると遺棄動物かも知れずその場合は動愛法違反で警察に届ける必要がありますから法律的な視野はやはり必要です。)

また、 特定商取引に関して言うなら、動物は政令指定ですから例えばペットショップで犬を購入してどうも具合が悪そうだからお店が別の健康な犬と交換してくれたり返品させてくれれば、お店側の対処は法的にはそれでOKなのですが、果たして買った側は「わーい、良かった良かった♪」となるでしょうか。

営利で動物を売買するショップが、お商売的に見て「病犬=不良品」の犬に対してその後確実に適切なケアをするかどうかと聞かれたら、残念ながら私個人の答えは「NO!」です。

なので動物を不特定物に色分けすることに無理があるように思えるし、そもそも生体を無生物と同じように売買の対象にすること自体どうかと思っています。

アメリカやヨーロッパでは生体を売らずフードやグッズだけを売るお店が増えてきています。

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。