2012年9月×日 動物愛護法、主な改正点

☆大阪の行政書士、川上恵です☆

主な改正点を書き記します。

【主な改正点】

生後56日未満の子犬・子猫の販売・展示は禁止(ただし、改正法施行後3年間は 「45日」、それ以降は法が定める期間まで「49日」とする緩和措置が取られる。 施行後5年以内を目処に規制見直し。)

動物販売業者に対して、販売困難になった動物の終生飼養や、必要に応じて獣医 師などと連携し動物の健康と安全を確保することを義務付け

対面販売の義務付け(ネット販売の規制)

自治体の犬・猫の引き取り義務を撤廃(相当な理由がない限りは引き取り拒否が 可能に)

都道府県の動物愛護管理推進計画に災害時の施策を追加することを義務付け

動物愛護法違反(愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者)の最高刑が懲役2年、罰金200万円に

飼育放棄や遺棄に対する罰金が、50万円から100万円に

動物虐待を発見した場合の獣医師による通報努力義務規定を新設

ネグレクト(飼養放棄)飼養放棄について具体的な事例が盛り込まれる


※なお、施行規則、取扱業者細目、施行令などの改正もあり、これらは6月1日から施行されています。

【主な改正点】

犬・猫の夜間(夜20時~朝8時)の販売や展示、貸出が禁止(猫カフェは夜22時まで。ただし1歳未満除く&2年後に見直し。)

「老犬・老猫ホーム」業者を動物取扱業に追加

長時間連続して展示する場合には途中で休憩時間を設けることとする

犬・猫以外の動物に関して夜間展示をする際は飼育環境に配慮することとする

新しく動物取扱業に追加される「競りあっせん業者(動物オークション市場運営  者)」に対し、 販売業者に動物の生年月日や病歴などの説明を徹底させるほか、 その内容を記録した文書を5年間保管することを義務付け

動物の取引に関する法令違反が認められた事業者に対しては、オークションへの 参加禁止

大阪の行政書士事務所 ブログ画像

マロちゃん

*この記事の日付「○日」はWordpress移行に際し便宜上割り振ったものです。