預かりでも必要です(古物商許可申請)

大阪ミナミ(東心斎橋)で古物商許可申請の手続を進めています。

ここは買い取った物を売るのではなく、預かった商品を陳列して売るスタイルです。

古物営業法第2条第2項
「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(後略)

また、古物営業法においての「古物」は「一度使用された物品」(一定の物は除きます)「使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」となります。

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そうどっせ~。(新地ラウンジ。空中からレジを見下ろしてるお多福さん)大阪の行政書士事務所2014年7月お多福さん