コロナ禍で、テイクアウトやデリバリーのお店が増えてきました。私たち行政書士もテイクアウト専門店の飲食店許可に携わることが多くなってきました。
私自身に関して言えば、正直これまでは店内で食事をする飲酒タイプの飲食店の仕事ばかりでしたので、テイクアウト店のトイレについては割と厳しいルールがあることを知りました。
幸いなことに事故ることは今までなかったですが、ちょっと怖かったし他の人にも役にたつ情報かもと言うことで書き留めておきます。
トイレのドアがないテイクアウト店がありました。「トイレのドアがない。」これを聞くと、ドアがないところで用を足す姿(ゲッ)をイメージしがちですが、(補足すると)トイレのドアはついているが、トイレに行くためのドアがない、と言うことです。調理場とトイレが直接続いているのがNGと言うことになります。
つまり、調理場からトイレに行くには、先ず1つめのドアを開けて、別のスペースに行き、そこで2つめのトイレのドアを開ける、そして便器にたどりつく、と言うことになります。そして、手洗いはトイレのコーナーにくっついている手洗いだけではダメで、独立した手洗いが必要です。また、その手洗いは外側のスペースに備え付けられている方が理想です。おそらく、このことは全国レベルの運用になると思います。(ドアがない場合でも「段差があれば(めちゃめちゃ譲歩して)ドアがあるとみなす。」と言うような救済措置を講じてくれる自治体がありましたが、これは恩典のようなものだと思います。)
テイクアウト専門店をする場合は、けっこう大掛かりな改装することが多いように思います。工事が終わってから問題が発覚したら大事になります。この事は工務店やお客さんも知らないと言うことが多いです。私たち行政書士も、何年も飲食店営業許可申請に関わって精通したつもりでいても、青天の霹靂の如く運用が変わることもありますから、経験の有無にかかわらず各自治体のマニュアル等をしっかり読み込むことが大切だと思います。(と、自分に言い聞かせてる。)